エンドーユーザーライセンス契約 (EULA)

以下のエンドユーザー使用許諾契約書(以下「EULA」)は、Maxon、またはその子会社および関連会社のいずれかが現在提供している、または今後提供するすべての製品、それらに関連するアップグレード、パッチ、アップデートおよび関連サービスの使用を規定しますが、これらに限定されるものではありません。

Note: Please find the EULA in Arabic and Czech here.

2023年11月更新

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本エンドユーザライセンス契約(以下「ライセンス契約」)は、ユーザであるお客様(以下「ユーザ」)とMaxon社またはMaxon社の関連会社(以下「ライセンス許諾者」)との間の法的契約です。登録プロセス中に本ライセンス契約を受け入れること、および/またはライセンス許諾者が提供するソフトウェア(以下「ソフトウェア」)をダウンロード、インストール、複製、または使用することにより、ユーザは本ライセンス契約を締結し、ユーザによる本ソフトウェア、関連する媒体、およびインターネットベースのサービスの使用に本ライセンス契約が適用されます。Cinema 4D、Cineware、Cinebench、またはForgerブランドの製品が使用許諾される場合、本ライセンス契約におけるライセンス許諾者はMaxon Computer GmbHです。Redshiftブランドの製品、Red Giantブランドの製品、Universeブランドの製品、またはZBrushブランドの製品が使用許諾される場合、本ライセンス契約におけるライセンス許諾者はMaxon Computer Inc.です。Maxon One Softwareは、Cinema 4D、Universe、Redshift、Red Giant、ZBrush、およびForgerのもとでブランド化されたサブコンポーネントを組み合わせており、各サブコンポーネントのライセンス許諾者はブランドによって異なります。本ライセンス契約を締結せずにソフトウェアを使用することは著作権侵害に相当します。

§ 1 契約の目的

1.1 ライセンス許諾者は、ソフトウェアをユーザに提供する権利、および本ライセンス契約に基づくソフトウェア使用権を与える権利を有します。ライセンス許諾者がソフトウェアのすべての知的財産権を保持し、本ライセンス契約は、ソフトウェアの限定的ライセンスを提供するためのものであり、ライセンス許諾者の知的財産権の販売または譲渡を意図しません。

1.2 ユーザが会社または法人またはその他の自然人のためにソフトウェアにアクセスしている場合、ユーザは、その会社または法人またはその他の自然人の代わりに本ライセンス契約に同意しようとしており、ユーザは、ユーザが当該の会社または法人またはその他の自然人に代わって行動し、当該の会社または法人またはその他の自然人に本ライセンス契約の義務を負わせる権限を授与されていることを表します。

1.3 ライセンス許諾者はインターネット上でソフトウェアをダウンロード可能にすることで、ユーザにソフトウェアを提供します。ソフトウェアは、デバイス上でインストールし使用可能にするか、クラウドまたはウェブベースのサービスを経由して使用可能にする可能性があります。

1.4 ライセンス許諾者が使用許可するソフトウェアには、様々なライセンスモデルがあります。適用されるライセンスモデル、ライセンス期間、ライセンス料は、ソフトウェアの提供時に決定されます。本ライセンス契約は、各ライセンスモデルによってユーザが獲得する使用権、およびユーザの一般的権利と義務を規定するものです。

1.5 ユーザがソフトウェアを使用するには、ライセンス許諾者への登録が必要です。ソフトウェアのライセンスを確認するため、ユーザは時々インターネットに接続する必要があります。

1.6 ライセンス許諾者の申し出と本ライセンス契約は、ドイツに居住する一般的な消費者を対象としたものではありません。そのため、ライセンス許諾者は、契約締結前に、例えばVAT ID 番号またはその他の適切な証拠を提供することにより、ユーザに企業家であることを示す十分な証拠の提供を求める場合があります。証明に必要なデータはユーザが完全で事実に即したものを提供しなければなりません。

1.7 ライセンス許諾者は、各ライセンスモデルに明記のない限り、本ライセンス契約に基づくソフトウェアのメンテナンスおよびサポートを提供しません。

1.8 ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、電子書式でソフトウェアの資料をユーザに提供することができ、当該資料の全知的財産権はライセンス許諾者が保持します。

1.9 本ライセンス契約は、2019年9月3日およびそれ以前にリリースされた、ユーザが別の契約に基づき購入または永続ライセンスをライセンス供与された、ライセンス許諾者のいずれのプログラムにも適用しません。

1.10 本ソフトウェアはライセンスを供与するものであり、販売するものではありません。本ライセンス契約で明示的に付与されるものを除き、明示、黙示、禁反言またはその他の方法によってユーザに付与されるライセンスはありません。本ライセンス契約で付与されるすべての権利はライセンス許諾者が留保します。

§ 2 永続ライセンス

永続ライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、永続的、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。ユーザが使用できるソフトウェアは、使用を許可されたバージョンに限定されます。永続ライセンスが以前に使用許諾された別のバージョンから移行したものである場合、ユーザは各バージョンをインストールおよび使用することができますが、同時にはできません。永続ライセンスの一部として、各ライセンス許諾者が単独の自由裁量により、一般的に入手可能なアップデートをユーザに提供する場合があります。書面により明示的に合意しない限り、この永続ライセンスには更新、メンテナンス、サポートは含まないものとします。

§ 3 サブスクリプション・ライセンス

3.1 サブスクリプション・ライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利を得ます。サブスクリプション・ライセンスの一部として、サブスクリプション・ライセンスの期間中、ライセンス許諾者は、一般的に入手可能なソフトウェアのアップデートおよびアップグレードをユーザに提供しますが、そのライセンスにはその他のメンテナンスやサポートサービスを含まないものとします。

3.2 ソフトウェアの送付により、サブスクリプション・ライセンスの期間が決定されるものとします。サブスクリプション・ライセンスは、ライセンス許諾者またはユーザが期間終了前にサブスクリプション・ライセンスを終了しない限り、自動的に同じ期間更新されるものとします。但しこの期間中にサブスクリプション・ライセンスが通常通り終了した場合を除きます。

3.3 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。

3.4 ユーザは、使用可能なソフトウェアのどのバージョンでも使用できますが同時には使用できません。ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、使用する権利を発売されてから3年以内のソフトウェアバージョンに制限することができます。

§ 4 チーム指定ユーザ・ライセンス

4.1 チーム指定ユーザ・ライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利を得ます。チーム・指定ユーザ・ライセンスは、適用条件に基づきサブスクリプション・ライセンスとしてのみ使用可能です。

4.2 チーム・指定ユーザ・ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。

4.3 ライセンス許諾者のチーム指定ユーザ・ライセンスプログラムを利用するには、最低ライセンス数を購入する必要があります。

4.4 ユーザがライセンス許諾者の製品のサブスクリプションライセンス(種類を問わない)を5つ以上契約する場合、ユーザは、チーム指定ユーザーライセンスの形態でかかるライセンスをすべてサブスクリプション契約しなければなりません。

§ 5 チーム・フローティング・ライセンス

5.1 チーム・フローティング・ライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利を得ます。ライセンスサーバーまたはTeams Management Consoleにより使用状況を監視し、許可された同時使用回数を超えてソフトウェアが使用されないようにするものとします。チーム・フローティング・ライセンスは、適用条件に基づきサブスクリプション・ライセンスとしてのみ使用可能です。

5.2 チーム・フローティング・ライセンスの期間中、ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。

5.3 ライセンス許諾者のチーム・フローティング・ライセンスプログラムの資格を得るためには、最小限の数のライセンスを購入する必要があります。

5.4 ユーザがライセンサー製品のライセンス(種類を問わない)を5つ以上サブスクリプション契約する場合、ユーザは当該ライセンスをチームライセンスの形態ですべて契約しなければならない。

5.5 ユーザがチームフローティング・ライセンスを契約した場合: (a) ユーザは、任意の数のコンピュータで本ソフトウェアを使用することができます。ただし、同時使用ユーザ数は、ユーザが購入した有効なチームフローティング・ライセンスの総数を超えてはならず、また、すべてのユーザーは、同一法人の従業員またはそれに準ずる者でなければなりませんが、関連会社による使用は別個のライセンスが必要です。 (b) 本ソフトウェアの使用は、いつでも、4つの異なるが連続するタイムゾーンに限定されるものとします。ただし、適用されるタイムゾーンは、そのタイムゾーンで最初に使用するタイムゾーンに固定されるものとします。

§ 6 レンダリング・クライアント

6.1 レンダリング・クライアントはユーザに、ソフトウェアに入っているレンダークライアントをユーザの(社内)レンダーファームのデバイスにインストールして使用するための、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利を与えます。

6.2 特定のソフトウェアに、アプリケーションCinema 4Dチームレンダークライアントが含まれる場合があります。ユーザは自らのレンダーファームで同時に最大5台のデバイスにCinema 4Dチームレンダークライアントをインストールして使用することができます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザは、ユーザが自身のため、あるいは第三者のために作成した三次元コンピューターグラフィックスとアニメーションのレンダリングにのみ、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することができます。ユーザは (1)ユーザの(社内)レンダーファームまたはイントラネット以外で、(2)第三者データを処理するために、または第三者の三次元グラフィックスとアニメーションのレンダリングのために、あるいはそれ以外の第三者へのレンダリングサービスのために、または(3)第三者のレンダーファーム、ネットワーク、クラウドサービスにおいて、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することはできません。

6.3 ソフトウェアにコマンドライン・レンダークライアントが含まれる場合、ユーザはこのコマンドライン・レンダークライアントを、ユーザの(社内)レンダーファーム内の認可された台数のデバイスで使用することができます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザは、営利目的でレンダリングサービスを提供するためにコマンドライン・レンダークライアントを使用することはできません(誤解を避けるため、これは自社製品を商業目的でレンダリングするためのコマンドライン・レンダークライアントの使用を制限するものではありませんが、営利目的で独立型レンダリングサービスを提供するためにコマンドライン・レンダークライアントを使用することは許可されません)。ユーザは、コマンドライン・レンダークライアントを三次元コンピューターグラフィックスのレンダリングに使用することができ、またユーザは、ユーザが自身のためまたは第三者のために作成したアニメーションをレンダリングすること、営利目的のレンダリングサービスとしてではなく第三者のデータを加工することも許可されます。コマンドライン・レンダークライアントを(社内)レンダーファームで使用するには、本ソフトウェアに含まれていない、第三者が管理するソフトウェアが必要です。ライセンスサーバーにより使用状況を監視し、同時に使用することを認められた回数を超えてソフトウェアが使用されないようにするものとします。

6.4 レンダリング・クライアントは、適用条件に基づき、永続ライセンスおよびサブスクリプション・ライセンスとして入手可能です。

§ 7 教育目的のライセンス

7.1 学生または教師用の教育目的のライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。

7.1.1 この使用権は、一個人に限定されます。学生または教師用の教育目的のライセンスのユーザは、フルタイムの学業で2年以上と同等の単位を必要とする認定された公立または私立大学(コミュニティ大学、短期大学、専門学校を含む)、フルタイムの指導を提供する認定された公立または私立小学校または中学校、あるいは適用するホームスクーリング規則によって定義されるホームスクーリングの学生または学童のみとします。使用権は、学習内容が認可されるソフトウェアの関連分野に該当するユーザにのみ与えられます。学生または教師用の教育目的のライセンスは、ユーザが上記の対象となる人のグループに属している証拠を提供することを条件としています。ユーザは、これらの個人的な必要条件を満たさなくなった場合、ライセンス許諾者にただちに知らせなければなりません。ユーザが必要条件を満たすことを確認し、学生または教師用の教育目的のライセンスの不正使用を防止するため、ライセンス許諾者はベンチャー事業を使って確認し、そのためユーザに処理費用を請求します。

7.1.2 使用権は内容に制限があります: ユーザーは、学生または教師用の教育目的のライセンスに基づき、個人的な学習目的のために本ソフトウェアを使用することができますが、研究、商用、プロフェッショナル、またはその他の営利目的のために直接的または間接的に使用することはできません。教育現場での使用は、学校用の教育ライセンスを購入する必要があります。ユーザが使用できるソフトウェアは、最新バージョンに限定されます。ソフトウェアのアップグレードまたは更新が利用可能な場合、ユーザは、学生または教師用の教育目的のライセンスに基づきソフトウェアを使用し続ける許可を得るために、それらのアップグレードまたは更新をインストールするものとします。ソフトウェアの機能が限られている場合もあります。Cinema 4Dチームレンダークライアントおよびコマンドライン・レンダークライアントは、学生または教師用の教育目的のライセンスではライセンス供与されません。本製品ZBrushCoreMiniは、学生向けの教育ライセンスにのみライセンスされます。学生または教師用の教育目的のライセンスはメンテナンスおよびサポートを含まないものとします。

7.1.3 使用権は期限が制限されています: ユーザーは、学生または教師のための教育ライセンスに基づき、学習活動に適した1日あたりの時間数のみソフトウェアを使用することができます。学生または教師のための教育ライセンスは、期間を12ヶ月間限定とします。その後、ライセンサーまたはユーザーがその時点の期間の終了前に学生または教師用の教育用ライセンスを終了しない限り、期間はさらに12ヶ月延長され、合計4年間となります。

7.1.4 ライセンス許諾者が、商業利用不可の、学生または教師用の教育目的のライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第14条米国外および米国における保証拒絶(ただし第14条2項は引き続き有効とする)ならびに第15条責任制限(ただし第15条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第14条2項および第15条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

7.2 学校および大学向けの教育目的のライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利をユーザに供与します。学校および大学用の教育目的のライセンスは、教育上の目的でのサブスクリプション・ライセンスとしてのみ使用可能です。本ライセンスにより、ユーザは、低価格、座席あたりのライセンス、ネットワークおよび組織的ライセンス、フリーカリキュラムおよびビデオチュートリアル、ならびに指導者トレーニングと認定の、フレキシブル・ライセンス・プログラムの権利を与えられます。ソフトウェアの送付により、ライセンスの期間が決定されるものとします。

7.2.1 この使用権は、一個人に限定されます。学校および大学用の教育目的のライセンスのユーザは、上記の資格のある教員のグループに属しているか、あるいは上記の資格のある教員のために働く従業員または独立した契約者でなければなりません。使用権は、教育内容が認可されるソフトウェアの関連分野に該当するユーザにのみ与えられます。学校および大学用の教育目的のライセンスは、ユーザが上記の対象となる教員または人のグループに属している証拠を提供することを条件としています。ユーザは、これらの個人的な必要条件を満たさなくなった場合、ライセンス許諾者にただちに知らせなければなりません。

7.2.2 使用権は内容に制限があります: ユーザーは、教育ライセンスに基づき、学校および大学において、教育目的にのみ本ソフトウェアを使用することができ、研究、商用、プロフェッショナル、またはその他の営利目的のために直接的または間接的に本ソフトウェアを使用することはできません。指導の場において、学生や教師向けの教育目的のライセンスを使用することは許可されていません(§7.1.2を参照)。ライセンス許諾者とユーザは、ユーザが、ソフトウェアを、教育のためのみならず、ビジネスや商業上の目的のために、直接または間接的に使用できることを、別途合意することができます。ユーザが使用できるソフトウェアは、最新バージョンに限定されます。ソフトウェアのアップグレードまたは更新が利用可能な場合、ユーザは、学校および大学用の教育目的のライセンスに基づきソフトウェアを使用し続ける許可を得るために、それらのアップグレードまたは更新をインストールするものとします。ソフトウェアの機能が限られている場合もあります。Cinema 4Dコマンドライン・レンダークライアントは、学校および大学用の教育目的のライセンスではライセンス供与されません。学校および大学用の教育目的のライセンスはメンテナンスおよびサポートを含まないものとします。

7.2.3 本使用権は期限があります。ユーザは、学校および大学用の教育目的のライセンスに基づき、教育のために適切な1日あたりの時間のみソフトウェアを使用することができます。ソフトウェアの送付により、サブスクリプション・ライセンスの期間が決定されるものとします。サブスクリプション・ライセンスは、ライセンス許諾者またはユーザが期間終了前にサブスクリプション・ライセンスを終了しない限り、あるいは、期間終了までに、またはライセンス許諾者がリクエストした時に、上記の通りユーザが資格のある教員または人のグループに属することを証明しない場合を除き、自動的に同じ期間更新されるものとします。但しこの期間中にサブスクリプション・ライセンスが通常通り終了した場合を除きます。

7.2.4 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。

7.3 ライセンス許諾者が教育目的のライセンス(本EULA §7.1および§7.2に基づく教育機関向けライセンスの両方)の不正使用、または本ライセンス契約に違反したソフトウェアの使用を疑う場合、特に個人、内容、時間制限に関して疑う場合、ライセンス許諾者は、教育目的のライセンスに基づくソフトウェアの動作を停止することができ、またそれが不正使用に対するさらなる訴訟手続を妨げることはありません。

§ 8 トライアルライセンス

8.1トライアルライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利を得ます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザはソフトウェアをテストおよび評価に使用することができます。ビジネスまたは商業目的、訓練目的、あるいはその他の目的(特にテストまたは評価目的以外)に直接的または間接的に使用することは明示的に禁止します。ソフトウェアの機能と用途が限られている場合もあります。ユーザは、ライセンス許諾者が決定した定義された期間ごとに、各ソフトウェアのトライアルライセンスを1回のみ使用することができます。この期間に関する詳細は、ライセンス許諾者のウェブサイトに記載しています。トライアルライセンスの期間は14日間限定で、自動更新はないものとします。トライアルライセンスは更新、アップグレード、メンテナンスおよびサポートを含まないものとします。

8.2 ライセンス許諾者がトライアルライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第14条米国外および米国における保証拒絶(ただし第14条2項は引き続き有効とする)ならびに第15条責任制限(ただし第15条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第14条2項および第15条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

8.3 トライアルライセンスは、有効な契約条件に基づき永続ライセンスまたはサブスクリプション・ライセンスに転換される場合があります。トライアルライセンスは、永続ライセンスまたはサブスクリプション・ライセンスを保有するユーザには提供されません。

§ 9 フリー・ライセンス

9.1 ライセンス許諾者は、随時、単独の自由裁量により、ライセンス料を支払う義務なく特定のソフトウェアを使用することをユーザに許可できます。フリー・ライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利を得ます。フリー・ライセンス期間は1ヶ月間以上の限定的な期間とし、ライセンス許諾者またはユーザが期間終了前にフリー・ライセンスを終了しない限り、自動的に次の1か月間更新されるものとします。フリー・ライセンスは更新、アップグレード、メンテナンスおよびサポートを含まないものとします。

9.2 ライセンス許諾者がフリー・ライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第14条米国外および米国における保証拒絶(ただし第14条2項は引き続き有効とする)ならびに第15条責任制限(ただし第15条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第14条2項および第15条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

9.3 Cinebench ソフトウェアのフリーライセンスにおいて、ユーザは本ソフトウェアを第三者への商用ベンチマークサービスの提供その他第三者の利益のために使用することはできません。第9.1条に規定されたフリーライセンスソフトウェアの1つのデバイスでの使用という制限は、本条に基づくCinebenchソフトウェアのフリーライセンスには適用されません。

§ 10 ライセンスの一般条件

10.1 ソフトウェアの登録と使用権はユーザに限定されるもので、ユーザはこれをライセンス許諾者から事前に承諾を得ることなく第三者に譲渡することはできません。該当するライセンスモデルにより、ライセンスが個人専用で特定の指定ユーザに割り当てられている場合、ユーザからライセンス許諾者に通知し譲渡に同意する場合、使用権を別の指定ユーザに譲渡することのみ可能です。ライセンス許諾者、ユーザおよび第三者の代理人は、使用権の譲渡を文書化しておく必要があります。譲渡プロセスに関する詳細は、ライセンス許諾者のウェブサイトに記載しています。特定のライセンスモデルは使用権の譲渡または割り当てを一切許可していません。

10.2 ユーザは、該当するライセンスモデルで明示的に許可している場合、あるいはユーザがソフトウェアの他の目的で使用することをライセンス許諾者が明示的に許可している場合のみ、ソフトウェアをいくつかのデバイスに同時にインストールし使用することができます。

10.3 上記で規定した使用権を除き、ユーザはソフトウェアをコピー、再加工、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、配布、変更、あるいは複製することはできません。ただし、適用法でそのような行為が許可されている場合は契約の禁止事項に関わらずその範囲に限り例外とします。それ以外の場合にユーザがソフトウェアを使用または宣伝することはできません。特に、ユーザがソフトウェアを公にアクセス可能にすること、第三者に賃借すること、またはその他の方法で第三者がソフトウェアを使用できるようにすることは認められません。また、ユーザはタイムシェアリングを目的としてソフトウェアを使用することは認められません。

10.4 契約上の禁止事項にかかわらず、適用される法律がそのような行為を許可する限定的な範囲を除き、ユーザは、コンテンツ、ライブラリ、カプセル(下記第13条に定義)、本ソフトウェアから取得または生成されたデータまたはその他の情報を含む本ソフトウェアを、直接的もしくは間接的であるかを問わず、本ソフトウェアに組み込まれた機能と同様の機能をシミュレートまたは実行する機械学習アルゴリズムまたは人工知能システムを作成、訓練、テスト、またはその他の方法で強化するために使用したり、第三者に使用させることはできません。

10.5 ユーザの使用権は、期間限定のライセンスモデルの場合、本ライセンス契約の期限終了と共に終了し、すべてのライセンスモデルにおいて、ユーザが支払うべきライセンス料を支払わないためライセンス許諾者がライセンス契約を終了した場合、あるいは正当な理由によりライセンス許諾者またはユーザが本ライセンス契約を終了した場合に終了します。その時点でユーザは直ちにソフトウェアの使用を完全に止め、全てのコピーを削除あるいは破棄するものとします。支払済みのライセンス料は返金されません。

10.6 ユーザは、ソフトウェアが適切に機能しない場合のために妥当な予防措置をとるものとします。ユーザは、生産に使用する前に、特に意図する目的に対する有用性に関して、ソフトウェアをテストするものとします。さらに、ユーザは、最新のデータを保存し、機械で読み取り可能な形式のデータストックのデータが妥当な労力で再現可能なことを確認するものとします。

10.7 ユーザは、ソフトウェアのために、また許可なき第三者によるアクセスおよび使用に対して、適切な保護措置をとるものとします。

10.8 ユーザが著作権表示、製造番号、またはその他のソフトウェアの識別に使用される機能を削除または変更することはできません。ユーザは、ライセンス許諾者により提供された登録コードを慎重に保管し、許可なき第三者によるアクセスから保護する必要があります。

§ 11 アップデートとアップグレード、限定メンテナンスモード

11.1 ライセンス許諾者は、随時、単独の自由裁量により、不具合の修正のために、および機能向上サービスをユーザに提供するために、ソフトウェアのアップデート版を開発し提供する場合があります。また機能拡大のためのアップグレードについても同様です。

11.2 ソフトウェアのアップデート・アップグレード版を使用する権利は、該当するライセンスモデル、およびユーザのソフトウェア使用権に基づく権利です。ソフトウェアの使用権を有するユーザのみが、そのアップデート・アップグレード版を使用する権利を有します。アップデート・アップグレード版は、使用許可されたソフトウェアの追加的使用権や拡大的使用権をユーザに付与するものではありません。

11.3 ライセンス許諾者が、規定に基づきソフトウェアが使用されていることを確認するため、または不具合を除去するために、ユーザにソフトウェアのアップデート版を提供した場合、ユーザが本ライセンス契約に基づき引き続きソフトウェアを使用するには、このアップデート版をインストールする必要があります。ユーザがアップデート版をインストールしなかったために生じた不具合に対して、ライセンス許諾者はいかなる責任も負いません。ユーザがアップデート・アップグレード版の提供をライセンス許諾者に要求する権利を有するのは、該当するライセンスモデルで明示的に提供する場合に限られます。

11.4 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者のウェブサイト上で書面による告知を行うことにより、特定のソフトウェアについて限定メンテナンスモード(以下、「限定メンテナンスモード」)に入る権利を留保します。限定メンテナンスモードとは、ライセンス許諾者が本ソフトウェアの新たな機能強化(アップグレードおよびアップデート)をリリースしないことを意味します。限定メンテナンスモード中にかかるソフトウェアおよびソフトウェアの機能を使用する、または限定メンテナンスモード中にサポートを受けるユーザーの権利は、ライセンス許諾者の発表、およびかかる発表に記載された予定表および詳細に従うものとします。

§ 12 著作権の侵害

12.1 ユーザが本ライセンス契約に違反した場合、または必要な使用権を持たずにソフトウェアを使用した場合、あるいはそれ以外でライセンス許諾者の知的所有権を侵害した場合、本契約で付与された使用権は直ちに無効となり、ライセンス許諾者は事前に通知することなく本契約を終了させることができます。その時点でユーザは直ちにソフトウェアの使用を完全に止め、全てのコピーを削除あるいは破棄するものとします。ユーザに対しライセンス許諾者が有する他の権利、請求権および基準はその後も留保されます。

12.2 ソフトウェアには、不正使用への対処または権利の管理のための技術的保護措置が備わっています。この保護措置により、個々のライセンスモデルに合致せず、本契約に違反する目的のために、または該当するライセンスモデルに合致せず、本契約に違反する程度まで、ユーザがソフトウェアを使用することはできない仕組みになっています。また、この保護措置により、ソフトウェアの登録、ソフトウェアがインストールされ使用されているデバイス、システムとネットワーク、それらのIPおよびコンピュータ/OSの識別、および使用時間と使用回数に関するデータの収集が行われます。このデータは、ネットワーク接続やインターネットを介し、ソフトウェアのコミュニケーション・インターフェイス経由でライセンス許諾者に転送されます。ライセンス許諾者は本ライセンス契約の履行のために、およびソフトウェアの不正使用を防ぐために、このデータを処理します。ユーザはこの保護措置を解除または回避することはできず、また保護措置なしでソフトウェアを使用することもできません。ソフトウェアの「ライセンス許諾者への情報送信」機能を無効にしても、保護措置は無効にはなりません。

§ 13 カプセル

13.1 「カプセル」とは、ユーザが作成したコンテンツや素材にソフトウェアを使用して組み込み可能なカプセルとして、ソフトウェア内で指定された、3Dモデル、素材、テクスチャ、スクリプト、プロジェクトファイル、デジタルライトキット、MoGraphおよびXpressoセットアップ、PythonスクリプトCapsule、ノードアセット、表現、動画、およびその他の類似したコンテンツなどのカプセルを指します。

13.2 ライセンス許諾者、およびライセンス許諾者にライセンス供与しているライセンス許諾者は、カプセルに対する、およびカプセルに含まれる、すべての権利、権原、および利益を保持します。カプセルに対する、およびカプセルに含まれる権限または持分権はいずれも、本ライセンス契約によってユーザに移転することはありません。

13.3 本ライセンス契約の条件に従う、(i) 当社は、ユーザーによる対応するソフトウェアの使用許諾期間中、ユーザーに対し、ユーザーが作成したコンテンツおよびマテリアルにマクソンカプセルを組み込む目的で、マクソンカプセルを複製および変更するための非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾します。(ii)当社は、ユーザーに対し、対応するソフトウェアの使用許諾期間中、および(i)項に基づきユーザーが作成したコンテンツおよび資料の一部として、Maxonカプセルを複製および配布するための永続的、非独占的、かつ譲渡不能なライセンスを付与します、 (b) ユーザーは、Maxonカプセルを単独で製品として、または単独で有償サービスとして、頒布またはその他の方法で商業的に利用することはできません、 (c)利用者は、利用者の製品を使用する第三者に対し、カプセルをスタンドアロンファイルとして抽出またはアクセスしないことを契約上義務付けている場合を除き、第三者がカプセルをスタンドアロンファイルとしてダウンロード、抽出またはアクセスすることを技術的に可能にする方法でカプセルを使用することはできません。(d) ユーザーは、マクソンカプセルの一部または全部を使用した商標、デザインマーク、サービスマーク、サウンドマークまたは商号を登録し、または登録出願を禁止します。

13.4 カプセルについて第三者からクレームを受ける可能性があるとライセンス許諾者が考える場合、ライセンス許諾者は当該カプセルのすべての使用、複製、修正、配布、展示、上演、および所有を止めるようにユーザに指示することができます。その場合、ユーザはただちにその指示に従い、ユーザが当該のカプセルを配布した、またはその所有を許可した第三者にも確実に従わせるものとします。ライセンス許諾者はいつでも、(1) カプセルの使用許諾を中止し、(2) カプセルのダウンロードを拒否することができます。

§ 14 米国外および米国における保証拒絶

14.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。

14.1.1 ライセンス許諾者は、品質および権利の瑕疵のないソフトウェアを、法定保証範囲内でユーザに提供します。ソフトウェアは、文書に記載された標準的な機能のみ、搭載している必要があります。ソフトウェアが特別な必要条件やユーザの期待を満たさない場合でも、不具合には該当しません。

14.1.2 ソフトウェアの品質や権利の瑕疵が、(1)本ライセンス契約の規定に反するソフトウェアの使用に起因する場合、または(2)ライセンス許諾者が公開した以外で、本契約の目的に適さないハードウェア・ソフトウェアに関連して、またはシステムでソフトウェアを使用したために生じた場合、または(3)当該の不具合がユーザの使用に起因するものではないことをユーザが証明できる場合を除き、ユーザが改変した結果として生じた場合、ライセンス許諾者はかかる欠陥を修正する義務を負いません。

14.1.3 ユーザが不具合を通知する際は、その不具合、発生、状況に関する包括的な説明を提供する必要があります。不具合通知には、不具合を説明する証拠(書面による記録または動画シーケンスなど)も含め、ライセンス許諾者が不具合を再現し確認できるようにするものとします。不具合についての根拠のない通知に関連してライセンス許諾者が負担したすべての妥当な費用は、ユーザが精算するものとします。

14.1.4 本ライセンス契約に基づくソフトウェアの使用が、第三者の財産権を侵害したとして、ユーザが当該の第三者から責任を問われた場合、ユーザは直ちにライセンス許諾者に連絡し、ライセンス許諾者への当該の申立てに対する弁護人を手配し、ライセンス許諾者がそのような訴訟に対し弁護する費用に関し妥当な財政的支援を提供するものとします。

14.1.5 重大な欠陥および権利の瑕疵に対するユーザの請求権は、ユーザが消費者である場合は24か月後に、それ以外の場合は12カ月後に失効します。

14.2 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、ソフトウェアは「現状有姿」で瑕疵を問わない条件でユーザに納品されます。法律で許可される限りにおいて、ライセンス許諾者は、権利侵害のないこと、商品性、特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがそれに限らず、明示または黙示に関わらず、すべての保証を拒否します。ライセンス許諾者はまた、次のあらゆる保証を拒否します。(1.)ソフトウェアがユーザの要件を満たす、あるいは安全であることまたはエラーがないこと、(2.)ソフトウェアの使用により得られる結果が効果的、正確、あるいは信頼性があること、(3.)ソフトウェアの品質がユーザの期待を満たすこと、あるいは(4.)ライセンス許諾者は、ユーザのあらゆるソフトウェアの使用の結果の行動について、明確にすべての責任を拒否します。ライセンス許諾者は、ユーザのあらゆるソフトウェアの使用の結果の行動について、明確にすべての責任を拒否します。ユーザは、ユーザ自身の自由裁量およびリスクにより、ソフトウェアを使用およびアクセスすることができ、いずれかのソフトウェアの使用およびアクセスによってユーザのコンピュータシステムに発生する損害あるいはデータ損失について、ユーザが単独で責任を負うものとします。

§ 15 責任制限

15.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。

15.1.1 ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、あるいは保証が想定されている場合、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。

15.1.2 軽過失による主要な義務違反に対するライセンス許諾者の責任は、本ライセンス契約特有の、契約締結時に予測することのできた直接的損害賠償に限定されます。主要な義務とは、本ライセンス契約の履行を可能にするライセンス許諾者側の義務、すなわち、本ライセンス契約の履行の前提条件であり、ユーザが信頼することのできる義務を意味します。義務違反が軽過失によるものである場合、ライセンス許諾者はユーザ側の利益損失に対して責任を負いません。

15.1.3 それ以外の場合におけるライセンス許諾者の法的責任は除外されます。

15.1.4 この責任制限はまたライセンス許諾者の従業員、代表者および組織の個人賠償責任にも適用されます。

15.2 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、適用法に従い、以下が適用します。

15.2.1 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者が当該の損害の可能性について知らされていたとしても、ライセンス供与、ソフトウェアの供給または使用、あるいはその結果から発生する以下の損害を含むがそれに限定されない、本ライセンス契約によってまたはそれに関連して発生する、間接的、偶発的、特別、間接、または懲罰的損害、あるいはデータ損失、業務の中断、利益損失、売上損失、またはビジネス機会の損失について、一切の責任を負わないものとします。ライセンス許諾者は、代替品またはサービスの購入費用について責任を負いません。また、

15.2.2 ライセンス許諾者は、請求が最初に発生した日から12か月の間にユーザが支払ったソフトウェアに関する使用権者の費用と等しい金額を超える累積的な全体的な損害について責任を負わないものとします。

15.2.3 ユーザは、第15条2項の条件が適用法によって認められる最大限の範囲まで適用されること、また、かかる請求が契約、不法行為(過失を含む)、製造物責任、その他に基づいているかどうかにかかわらず、本書に記載された排他的または限定的救済がその本質的目的を達成できない場合にも適用されることを認めるものとします。

§ 16 データ保護

ライセンス許諾者は、個人データを処理する時に適用法に準拠します。データ保護に関する情報、およびライセンス許諾者のデータ保護宣言は、次のサイトでご覧いただけます(https://www.maxon.net/legal/privacy-policy)。

§ 17 輸出管理、政府ユーザ

17.1 ユーザは、米国の法律ならびにソフトウェアを取得した管轄地の法律で許可される場合を除き、ソフトウェアを使用あるいは輸出または再輸出することはできません。特に、ただしそれに限定せず、(1)米国が通商を禁止している国、あるいは(2)米国財務省の特定国籍業者リストに記載された人、または米国商務省の禁止顧客リストまたはエンティティリストに記載された人に対し、ソフトウェアを輸出または再輸出することはできません。ソフトウェアを使用することにより、ユーザは当該国にいないこと、あるいは当該リストに記載されていないことを表明し保証します。ユーザは、核、ミサイル、化学、あるいは生物兵器の開発、設計、製造、または生産を含むがそれに限らない、米国法によって禁止される目的にソフトウェアを使用しないことにも同意します。

17.2 ソフトウェアおよび関連文書は、48 C.F.R. §2.101で定義される「商用品目」であり、該当する場合は48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202で使用される意味での「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」で構成されます。商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書は、該当する場合は48 C.F.R.第12章212項または48 C.F.R.第227章7202-1~227.7202-4項と一貫して、(1)商用品目としてのみ、(2)本契約の条件に準じてその他のエンドユーザに供与される権利のみ米国政府のユーザにライセンス供与されます。公にされていない権利は米国著作権法に基づき留保されます。

§ 18 一般条件

18.1 サブスクリプション・ライセンスで、ライセンス許諾者は本ライセンス契約の条件の全部または一部を次の通り修正することができます。ライセンス許諾者は、修正が有効になる6週間以上前にテキスト形式で修正についてユーザに通知するものとします。ユーザがライセンス契約の修正に同意しない場合は、意図している修正発効日の20日前までに修正に反対することができます。反対はテキスト形式で行う必要があります。ユーザが反対しない場合、ユーザが変更を承認したとみなされ、以前のライセンス契約が修正された内容に置き換えられるものとします。ライセンス許諾者は、ライセンス契約の修正についてユーザに通知する際、意図する行為の結果について特にユーザの注意を喚起するようにします。

18.2 本ライセンス契約を複数の言語で作成する場合、英語版のみが拘束力を有し、他の言語版は情報を提供する目的に限り作成するものとします。

18.3 本ライセンス契約、およびそれに伴いライセンス許諾者が発行する注文確認書は、本契約の主旨に関連する両当事者間の完全なる合意を構成し、口頭または書面を問わず、本契約締結以前の了解事項、表明、検討項目、討議、交渉、合意などのすべてに優先し、取って代わります。ユーザが発行する何らかの提案/見積もりの要求および発注書、またはユーザがライセンス許諾者に提供する他の類似の文書に記載された、異なる条件または追加的な条件は、無効であり、ライセンス許諾者によって拒否され、ライセンス許諾者に対する拘束力を持ちません。

18.4 本ライセンス契約のいずれかの条項が無効または予測不能、あるいは不完全とされた場合でも、本ライセンス契約の残りの条項はその後も有効に存続するものとします。無効または予測不能な条項、または欠落した部分の充当は、制定法に従った規定との置換により行うものとします。

18.5 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、抵触法の原則を実施することなく、米国およびカリフォルニア州の法律が、本ライセンス契約から発生またはそれに関係するすべてのことに適用します。また該当する場合は、カリフォルニア中央地区の連邦裁判所およびカリフォルニア州ベンチュラ郡の州裁判所の排他的管轄権に各当事者が取消不能の同意をし、本ライセンス契約から発生する、または関係することについて、命令または判決の執行を求める訴訟を除き、当該管轄は排他的とします。

ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、ドイツ連邦共和国の法律が本ライセンス契約から発生する、または関係するすべてのことに適用します。ドイツ連邦共和国の法律が適用し、ユーザが、企業または公法に準じた法人組織、あるいは公法に基づく特定資産の保有者である場合、ドイツのフランクフルトとマインを専属管轄地とします。

両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約の本ライセンス契約への適用が明確に除外されることに同意します。両当事者はさらに、米国のいずれかの州が何らかの形で採用している米国統一コンピュータ情報取引法(UCITA)またはそのいずれかのバージョンの適用について、権利放棄し加わらないことを選びます。