エンドーユーザーライセンス契約 (EULA)

以下のエンドユーザーライセンス契約は、Maxonまたはその子会社もしくは関連会社のいずれかが現在提供している、または将来提供するすべての製品、ならびにこれらに関連するアップグレード、パッチ、アップデートおよび関連サービスの使用に適用されます。

2026年9月更新 

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本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、利用者(以下「ユーザー」という。)と、Maxonまたはその関連会社のいずれか(以下「ライセンサー」という。)との間で締結される法的契約である。  ユーザーは、登録手続において本契約に同意し、またはライセンサーが提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)をダウンロード、インストール、複製、その他の方法により使用することにより、本契約を締結するものとし、本契約は、ユーザーによる本ソフトウェアならびにそれに付随する媒体およびインターネットを介したサービスの使用を規律するものとする。本契約に基づくライセンサーは、Cinema 4Dブランド、Cinewareブランド、AutographブランドまたはCinebenchブランドの製品がライセンスされる場合においては、Maxon Computer GmbHとする。  本契約に基づくライセンサーは、Redshiftブランド、Red Giantブランド、UniverseブランドまたはZBrushブランドの製品がライセンスされる場合においては、Maxon Computer Inc. とする。  ZBrushソフトウェア」とは、デスクトップ上で動作するZBrushおよび/またはiPad上で動作するZBrushをいう。 「Maxon Oneソフトウェア」とは、Cinema 4D、Universe、Redshift、Red Giant、ZBrushの各ブランドの下で提供されるサブコンポーネントを組み合わせたものであり、各サブコンポーネントのライセンサーは、そのブランドに応じて異なるものとする。 本契約を締結することなく本ソフトウェアを使用する行為は、著作権の侵害に該当するものとする。

§ 1 契約の目的

1.1 ライセンス許諾者は、ソフトウェアをユーザに提供する権利、および本ライセンス契約に基づくソフトウェア使用権を与える権利を有します。ライセンス許諾者がソフトウェアのすべての知的財産権を保持し、本ライセンス契約は、ソフトウェアの限定的ライセンスを提供するためのものであり、ライセンス許諾者の知的財産権の販売または譲渡を意図しません。

1.2 ユーザーが、法人その他の自然人に代わって本ソフトウェアにアクセスする場合、当該ユーザーは、かかる法人または自然人のために本契約に同意するものとし、また、当該ユーザーは、かかる法人または自然人を代理し、本契約に拘束させる権限を有することを表明するものとする。 

1.3 ライセンス許諾者はインターネット上でソフトウェアをダウンロード可能にすることで、ユーザにソフトウェアを提供します。ソフトウェアは、デバイス上でインストールし使用可能にするか、クラウドまたはウェブベースのサービスを経由して使用可能にする可能性があります。

1.4 ライセンス許諾者が使用許可するソフトウェアには、様々なライセンスモデルがあります。適用されるライセンスモデル、ライセンス期間、ライセンス料は、ソフトウェアの提供時に決定されます。本ライセンス契約は、各ライセンスモデルによってユーザが獲得する使用権、およびユーザの一般的権利と義務を規定するものです。

1.5 ユーザがソフトウェアを使用するには、ライセンス許諾者への登録が必要です。ソフトウェアのライセンスを確認するため、ユーザは時々インターネットに接続する必要があります。

1.6 ライセンサーによる申込みおよび本ライセンス契約は、ドイツに通常の居住地を有する消費者を対象とするものではありません。したがって、ライセンサーは、契約を締結する前に、ユーザーに対し、事業者としての地位を証明する十分な資料の提出を求めることができます。これには、たとえばVAT ID番号(付加価値税登録番号)その他の適切な証明書類の提出が含まれます。証明に必要な情報は、ユーザーが漏れなく、かつ真実に基づいて提供しなければなりません。

1.7 ライセンス許諾者は、各ライセンスモデルに明記のない限り、本ライセンス契約に基づくソフトウェアのメンテナンスおよびサポートを提供しません。

1.8 ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、電子書式でソフトウェアの資料をユーザに提供することができ、当該資料の全知的財産権はライセンス許諾者が保持します。

1.9 本ライセンス契約は、2019年9月3日およびそれ以前にリリースされた、ユーザが別の契約に基づき購入または永続ライセンスをライセンス供与された、ライセンス許諾者のいずれのプログラムにも適用しません。

1.10 本ソフトウェアはライセンスを供与するものであり、販売するものではありません。本ライセンス契約で明示的に付与されるものを除き、明示、黙示、禁反言またはその他の方法によってユーザに付与されるライセンスはありません。本ライセンス契約で付与されるすべての権利はライセンス許諾者が留保します。

1.11 ユーザーは直接的または間接的に、ソフトウェアが、オープンソースイニシアチブによるオープンソースソフトウェアライセンスまたはフリーソフトウェア財団による無料ソフトウェアライセンス、あるいは、上記のいずれかに非常に似通っているライセンスとみなされるライセンスの対象にならないようにするものとし、また、第三者にこれを許可しないものとします。 

§ 2 永続ライセンス

永続ライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、永続的、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。ユーザが使用できるソフトウェアは、使用を許可されたバージョンに限定されます。永続ライセンスが以前に使用許諾された別のバージョンから移行したものである場合、ユーザは各バージョンをインストールおよび使用することができますが、同時にはできません。永続ライセンスの一部として、各ライセンス許諾者が単独の自由裁量により、一般的に入手可能なアップデートをユーザに提供する場合があります。書面により明示的に合意しない限り、この永続ライセンスには更新、メンテナンス、サポートは含まないものとします。

§ 3 サブスクリプション・ライセンス

3.1 サブスクリプションライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。  サブスクリプションライセンスの有効期間中、ライセンサーは、本ソフトウェアに関して一般的に提供される更新版および改良版をユーザーに提供するものとする。ただし、当該ライセンスには、その他の保守およびサポートサービスは含まれないものとする。  

3.2 ソフトウェアの送付により、サブスクリプション・ライセンスの期間が決定されるものとします。サブスクリプション・ライセンスは、ライセンス許諾者またはユーザが期間終了前にサブスクリプション・ライセンスを終了しない限り、自動的に同じ期間更新されるものとします。但しこの期間中にサブスクリプション・ライセンスが通常通り終了した場合を除きます。

3.3 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。

3.4 ユーザは、使用可能なソフトウェアのどのバージョンでも使用できますが同時には使用できません。ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、使用する権利を発売されてから3年以内のソフトウェアバージョンに制限することができます。

§ 4 チーム指定ユーザ・ライセンス

4.1 チーム指名ユーザーライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、当該ライセンスごとに一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。  チーム指名ユーザーライセンスは、適用される条件に基づくサブスクリプションライセンスとしてのみ提供されるものとする。  

4.2 チーム・指定ユーザ・ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。

4.3 ライセンス許諾者のチーム指定ユーザ・ライセンスプログラムを利用するには、最低ライセンス数を購入する必要があります。

4.4 ユーザがライセンス許諾者の製品のサブスクリプションライセンス(種類を問わない)を5つ以上契約する場合、ユーザは、チーム指定ユーザーライセンスの形態でかかるライセンスをすべてサブスクリプション契約しなければなりません。

§ 5 チーム・フローティング・ライセンス

5.1 チームフローティングライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能の権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、当該ライセンスごとに一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。  ライセンスサーバーまたはチームアカウントダッシュボードは、使用状況を監視し、ライセンスされた同時使用数を超過しないことを確保しなければならない。  チームフローティングライセンスは、適用される条件に基づくサブスクリプションライセンスとしてのみ提供されるものとする。  

5.2 チーム・フローティング・ライセンスの期間中、ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。

5.3 ライセンス許諾者のチーム・フローティング・ライセンスプログラムの資格を得るためには、最小限の数のライセンスを購入する必要があります。

5.4 ユーザがライセンサー製品のライセンス(種類を問わない)を5つ以上サブスクリプション契約する場合、ユーザは当該ライセンスをチームライセンスの形態ですべて契約しなければならない。

5.5 ユーザーがチームフローティングライセンスをサブスクリプション契約する場合には、以下の条件が適用されるものとする。(a) ユーザーは、本ソフトウェアを任意の台数のコンピュータ上で使用することができる。ただし、同時利用者数は、ユーザーが購入した有効なチームフローティングライセンスの総数を超えてはならず、かつ、すべての利用者は同一法人の従業員その他これに準ずる者でなければならないものとし、関連会社による使用については別途ライセンスを要するものとする。(b) 本ソフトウェアの使用は、常に最大4つの異なるが隣接するタイムゾーンに制限されるものとし、当該タイムゾーンは、最初に使用がなされたタイムゾーンから確定され、その後も当該最初の使用に基づくタイムゾーンに固定されるものとする。

§ 6 レンダリング・クライアント

6.1 レンダリング・クライアントはユーザに、ソフトウェアに入っているレンダークライアントをユーザの(社内)レンダーファームのデバイスにインストールして使用するための、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利を与えます。

6.2 特定のソフトウェアに、アプリケーションCinema 4Dチームレンダークライアントが含まれる場合があります。ユーザは自らのレンダーファームで同時に最大5台のデバイスにCinema 4Dチームレンダークライアントをインストールして使用することができます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザは、ユーザが自身のため、あるいは第三者のために作成した三次元コンピューターグラフィックスとアニメーションのレンダリングにのみ、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することができます。ユーザは (1)ユーザの(社内)レンダーファームまたはイントラネット以外で、(2)第三者データを処理するために、または第三者の三次元グラフィックスとアニメーションのレンダリングのために、あるいはそれ以外の第三者へのレンダリングサービスのために、または(3)第三者のレンダーファーム、ネットワーク、クラウドサービスにおいて、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することはできません。

6.3 ユーザーは、ユーザー自身の(社内)レンダーファームにおいて、ライセンスされた台数のデバイス上でCommand Line Render Clientを使用することができます。この使用権には、内容上の制限があります。ユーザーは、Command Line Render Clientを使用して商用レンダリングサービスを提供してはなりません(疑義を避けるため付言すると、本規定は、ユーザー自身の成果物を商業目的でレンダリングするためにCommand Line Render Clientを使用することを制限するものではありません。ただし、同様に疑義を避けるため付言すると、独立した商用レンダリングサービスの提供を目的としてCommand Line Render Clientを使用することは認められません)。ユーザーは、Command Line Render Clientを使用して3Dコンピューターグラフィックスおよび/またはビジュアルエフェクトをレンダリングすることができます。また、ユーザー自身または第三者のために作成したアニメーションをレンダリングすること、および商用レンダリングサービスに該当しない範囲で第三者のデータを処理することも認められます。(社内)レンダーファームでCommand Line Render Clientを使用するには、第三者製の制御ソフトウェアが必要ですが、これは本ソフトウェアには含まれません。ライセンスサーバーは、使用状況を監視し、ライセンスされた同時使用数を超えないようにする場合があります。

6.4 Rendering Clientsは、適用される契約条件に基づき、サブスクリプションライセンスとして提供されます。

§ 7 教育目的のライセンス

7.1 学生または教師用の教育目的のライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。

7.1.1 本使用権は、使用者本人に関して以下の制限を受けます。学生または教員向け教育ライセンスのユーザーは、認定された公立または私立の大学もしくはカレッジ(コミュニティカレッジ、ジュニアカレッジ、または職業専門学校を含む場合があります)に現に在籍している個人、同機関において教育を行うために雇用されている個人、または所定の期間にわたりフルタイムで教育を行う者として任命されている個人でなければなりません。当該大学またはカレッジは、2年間のフルタイム修学に相当する期間以上の履修を必要とする学位を授与する機関である必要があります。また、認定された公立または私立の初等・中等教育機関でフルタイムの教育を受けている者、または適用されるホームスクーリングに関する規則に基づいて定義されるフルタイムのホームスクールで学習している者も対象となります。本使用権は、学習または教育活動が、ライセンス対象ソフトウェアに関連する分野に関係しているユーザーにのみ付与されます。学生または教員向け教育ライセンスの利用にあたっては、ユーザーが上記に定める対象者に該当することを証明する必要があります。ユーザーがこれらの人的要件を満たさなくなった場合、直ちにライセンサーに通知しなければなりません。ユーザーがこれらの要件を満たしているかどうかを確認し、学生または教員向け教育ライセンスの不正利用を防止するため、ライセンサーは第三者による資格確認サービスを利用し、その処理費用をユーザーに請求します。

7.1.2 使用権は内容的に制限されるものとする。すなわち、ユーザーは、学生または教員向けの教育用ライセンスに基づき、本ソフトウェアを自己の学習目的に限り使用することができるものとし、直接的または間接的を問わず、研究、商業的、職業的その他営利目的のために使用してはならないものとする。  教育機関における授業等の指導目的で使用する場合には、学校または大学向けの教育用ライセンス(以下「教育機関向けクラスルームライセンス」という。)を購入しなければならない。  ユーザーは、本ソフトウェアの最新版のみを使用することができるものとする。  本ソフトウェアのアップグレードまたはアップデートが提供される場合、学生または教員向けの教育用ライセンスに基づき本ソフトウェアの使用を継続するためには、ユーザーは当該アップグレードまたはアップデートをインストールしなければならない。  本ソフトウェアの機能は制限される場合がある。Autograph Teamsコマンドラインレンダークライアント、ならびにCinema 4D Teamレンダークライアントおよびコマンドラインレンダークライアントは、学生または教員向けの教育用ライセンスの下では許諾されないものとする。 学生または教員向けの教育用ライセンスには、保守およびサポートは含まれないものとする。 

7.1.3 本使用権には利用期間および利用時間に関する制限があります。 ユーザーは、学生または教員向け教育ライセンスに基づき、自己の学習活動に適切な範囲の1日あたりの時間に限り、本ソフトウェアを使用することができます。学生または教員向け教育ライセンスの有効期間は、12か月間に限定されます。ユーザーは、学生または教員向け教育ライセンスに基づき、通算4年間を上限として本ソフトウェアを使用することができます。

7.1.4 使用権は数量が制限されます。各ユーザーには、学生または教員向けの教育ライセンスが1つだけ付与されます。

7.1.5 ライセンス許諾者が、商業利用不可の、学生または教師用の教育目的のライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

7.2 学校および大学向けの教育目的のライセンス(「クラスルーム用教育ライセンス」)は、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利をユーザに供与します。クラスルーム用教育のライセンスは、教育上の目的でのサブスクリプション・ライセンスとしてのみ使用可能です。本ライセンスにより、ユーザは、低価格、座席あたりのライセンス、ネットワークおよび組織的ライセンス、フリーカリキュラムおよびビデオチュートリアル、ならびに指導者トレーニングと認定の、フレキシブル・ライセンス・プログラムの権利を与えられます。ソフトウェアの送付により、ライセンスの期間が決定されるものとします。

7.2.1 この使用権は、個人に限定して付与されます。教室向け教育ライセンスのユーザーは、上記で定義された適格教育機関に所属している者、またはその適格教育機関のために働く従業員もしくは独立契約者でなければなりません。使用権は、ライセンス対象ソフトウェアが関連する分野において教育活動を行っているユーザーに対してのみ付与されます。教室向け教育ライセンスは、ユーザーが上記で定義された適格教育機関または該当する人物に該当することを証明する書類等を提出することを条件とします。また、ユーザーがこれらの個人的要件を満たさなくなった場合、直ちにライセンサーへ通知しなければなりません。

7.2.2 使用権は内容に制限があります: ユーザーは、クラスルーム用教育ライセンスに基づき、教育目的にのみ本ソフトウェアを使用することができ、研究、商用、プロフェッショナル、またはその他の営利目的のために直接的または間接的に本ソフトウェアを使用することはできません。指導の場において、学生や教師向けの教育ライセンスを使用することは許可されていません(§7.1.2を参照)。ライセンス許諾者とユーザは、ユーザが、ソフトウェアを、教育のためのみならず、ビジネスや商業上の目的のために、直接または間接的に使用できることを、別途合意することができます。ユーザが使用できるソフトウェアは、最新バージョンに限定されます。ソフトウェアのアップグレードまたは更新が利用可能な場合、ユーザは、クラスルーム用教育ライセンスに基づきソフトウェアを使用し続ける許可を得るために、それらのアップグレードまたは更新をインストールするものとします。本ソフトウェアの機能は制限される場合がある。 Autograph TeamsコマンドラインレンダークライアントおよびCinema 4Dコマンドラインレンダークライアントは、教育用クラスルームライセンスの下では許諾されないものとする。クラスルーム用教育ライセンスはメンテナンスおよびサポートを含まないものとします。

7.2.3 本使用権には利用時間および利用期間に関する制限があります。ユーザーは、教室向け教育ライセンスに基づき、自己の教育活動に適切な範囲の1日あたりの時間に限り、本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの提供時に、サブスクリプションライセンスの有効期間が定められます。教室向け教育ライセンスの有効期間は12か月間とし、これはこの種類のライセンスにおける最低契約期間でもあります。契約期間中、サブスクリプションライセンスの通常解約は認められません。

7.2.4 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。

7.3 ライセンサーが、教育ライセンス(本ライセンス契約第7.1条および第7.2条に定める教育ライセンスの双方を含みます)の不正使用、または本ライセンス契約に違反する本ソフトウェアの使用、特に利用資格、本人による使用、利用内容に関する制限、数量制限または利用時間・期間の制限への違反を疑う場合、ライセンサーは、その単独の裁量により、いつでも教育ライセンスに基づく本ソフトウェアを無効化することができます。この無効化は、不正使用に対してさらに措置を講じることを妨げるものではありません。

§ 8 トライアルライセンス

8.1トライアルライセンスにより、ユーザーには、期間限定、無償、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつユーザー本人に紐づく(「指定ユーザ)本ソフトウェアの使用権が付与され、任意の台数のデバイスに本ソフトウェアをインストールすることができます。ただし、トライアルライセンスを有効化できるのは1台のデバイスに限られ、一度有効化すると別のデバイスへ移行することはできません。したがって、異なるデバイス上でライセンスを同時に使用することはできません。本使用権には利用目的に関する制限があります。ユーザーは、本ソフトウェアをテストおよび評価する目的に限り使用することができます。直接的または間接的であるかを問わず、事業または商業目的、トレーニング目的、その他の目的、特にテストまたは評価以外の目的で使用することは明示的に禁止されています。本ソフトウェアの機能および使用には制限が設けられる場合があります。ユーザーが利用できる各ソフトウェアのトライアルライセンスは、ライセンサーが定める一定期間につき1ライセンスに限られます。この期間の詳細は、ライセンサーのウェブサイトに記載されています。トライアルライセンスの有効期間は14日間とし、自動更新は行われません。トライアルライセンスには、アップデート、アップグレード、メンテナンスおよびサポートは含まれません。

8.2 ライセンス許諾者がトライアルライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

8.3 トライアルライセンスは、適用される条件に従ってサブスクリプションライセンスに変換することができます。トライアルライセンスは、永続ライセンスまたはサブスクリプションライセンスを保有しているユーザーには提供されません。

§ 9 フリー・ライセンス

9.1 ライセンサーは、随時かつ自己の裁量により、ユーザーに対し、特定のソフトウェアをライセンス料の支払義務なく使用することを許諾する場合がある。  フリーライセンスに基づき、ユーザーは、期間を限定され、無償であり、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、かつ一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。  フリーライセンスの有効期間は、少なくとも一 1か月とし、個別のケースごとに定められるものとする。フリーライセンスは、ライセンサーの承認を条件として、一 1か月ごとの連続した期間について自動的に更新される場合がある。ただし、ライセンサーまたはユーザーが当該期間満了前にフリーライセンスを終了させた場合はこの限りでない。  フリーライセンスには、アップデート、アップグレード、保守およびサポートは含まれないものとする。 

9.2 ライセンス許諾者がフリー・ライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。

9.3 Cinebenchの商用利用は、年間総収益が10億米ドル未満の法人については無償で認められます。また、年間総収益が10億米ドル以上の法人であっても、ライセンサーの製品を評価し、購入判断を行うことのみを目的としてCinebenchを使用する場合には、無償で商用利用することができます。さらに、主たる事業が、印刷媒体またはデジタル雑誌形式(関連ウェブサイトを含みます)による編集コンテンツの発行である法人については、収益額にかかわらず、Cinebenchを無償で商用利用することができます。コンピューターハードウェアの製造業者、システムインテグレーター、オペレーティングシステムの開発者、およびその他のテクノロジープラットフォーム提供者は、Cinebench Development Programに参加することで、サイト全体を対象とするライセンスを取得することができます。Cinebench Development Programの詳細および参加申請については、https://www.maxon.net/ja/support-center を通じてライセンサーのサポートチームまでお問い合わせください。第9.1条に定めるフリーライセンスソフトウェアの1台のデバイスに限定される使用制限は、本条に基づくCinebench Softwareの**フリーライセンス**には適用されません。

§ 10 ライセンスの一般条件

10.1 ソフトウェアの登録と使用権はユーザに限定されるもので、ユーザはこれをライセンス許諾者から事前に承諾を得ることなく第三者に譲渡することはできません。該当するライセンスモデルにより、ライセンスが個人専用で特定の指定ユーザに割り当てられている場合、ユーザからライセンス許諾者に通知し譲渡に同意する場合、使用権を別の指定ユーザに譲渡することのみ可能です。ライセンス許諾者、ユーザおよび第三者の代理人は、使用権の譲渡を文書化しておく必要があります。譲渡プロセスに関する詳細は、ライセンス許諾者のウェブサイトに記載しています。特定のライセンスモデルは使用権の譲渡または割り当てを一切許可していません。

10.2 ユーザーは、適用されるライセンスモデルが明示的に許可している場合、またはライセンサーが明示的に他の目的での使用を許可している場合に限り、複数のデバイスに同時にソフトウェアをインストールおよび使用することができます。指定ユーザーライセンスに関しては、ユーザーは異なるデバイス間で切り替えることができます。このデバイス間の切り替えの権利は、1日に5回のライセンスリリースに制限されています。

10.3 上記で規定した使用権を除き、ユーザはソフトウェアをコピー、再加工、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、配布、変更、あるいは複製することはできません。ただし、適用法でそのような行為が許可されている場合は契約の禁止事項に関わらずその範囲に限り例外とします。それ以外の場合にユーザがソフトウェアを使用または宣伝することはできません。特に、ユーザがソフトウェアを公にアクセス可能にすること、第三者に賃借すること、またはその他の方法で第三者がソフトウェアを使用できるようにすることは認められません。また、ユーザはタイムシェアリングを目的としてソフトウェアを使用することは認められません。

10.4 適用法により、契約上の禁止にかかわらず当該行為が認められる限定的な範囲を除き、ユーザーは、本ソフトウェア、本ソフトウェアとともに提供されるファイル、ライセンサーがオンラインで提供するファイル、Maxon Capsules(以下第13条に定義)、ならびに本ソフトウェアから取得または生成されたデータその他の情報を、本ソフトウェアに組み込まれている機能と同一または類似する機能を模倣または実行する機械学習アルゴリズムまたは人工知能システムを、直接的または間接的に作成、トレーニング、テスト、その他の方法で強化する目的で使用してはならず、また第三者にこれらを使用させてはなりません。

10.5 本ソフトウェアには、ユーザーまたは第三者が独占的に提供する製品、サービス、ソフトウェア、ツール、エージェントその他の提供物(以下「Maxon以外の提供物」)と連携することを目的とした機能が含まれる場合があります。Maxon以外の提供物は、本ライセンス契約において定義される「ソフトウェア」には含まれず、また、本ライセンス契約に基づくライセンサーのサービスその他の義務を構成するものではありません。ユーザーによる当該 Maxon以外の提供物 の利用または取得、およびユーザーとライセンサー以外の提供者、製品、サービスまたは提供物との間で行われるデータ交換は、すべてユーザーと当該 Maxon以外の提供物 の提供者との間でのみ行われるものであり、それらの間で合意された条件のみに従うものとします。ユーザーは、Maxon以外の提供物を本ソフトウェアにリンクまたは接続することが、ユーザー自身の判断および責任によるものであることを認めるものとします。ライセンサーは、当該 Maxon以外の提供物 またはその提供者によるアクセスに起因して生じるユーザーのデータ、ファイルまたはシステムの開示、変更または削除について、一切責任を負いません。ライセンサーは、Maxon以外の提供物 またはその他のライセンサー以外の製品もしくはサービスについて、保証またはサポートを行いません。また、ライセンサーは、当該 Maxon以外の提供物 の継続的な提供可能性を保証するものではなく、Maxon以外の提供物 がライセンサーにとって許容可能な形で対応する本ソフトウェア機能と連携しなくなった場合、または利用不能となった場合には、ユーザーに対して返金、クレジットその他いかなる補償を行うことなく、それらとの連携機能の提供を終了できるものとします。ユーザーは、ユーザーに起因する限りにおいて、ユーザーのソフトウェアアカウント上で行われるすべての活動について責任を負うものとし、これには、ユーザーが自身のソフトウェアアカウントに接続した人工知能エージェントによる行為が含まれますが、これに限られません。

10.6 ユーザの使用権は、期間限定のライセンスモデルの場合、本ライセンス契約の期限終了と共に終了し、すべてのライセンスモデルにおいて、ユーザが支払うべきライセンス料を支払わないためライセンス許諾者がライセンス契約を終了した場合、あるいは正当な理由によりライセンス許諾者またはユーザが本ライセンス契約を終了した場合に終了します。その時点でユーザは直ちにソフトウェアの使用を完全に止め、全てのコピーを削除あるいは破棄するものとします。支払済みのライセンス料は返金されません。

10.7 ユーザーは、ソフトウェアが正常に機能しない場合に備えて合理的な予防措置を講じるものとします。ユーザーは、特に意図した目的に対する使用可能性に関して、生産的な使用に先立ってソフトウェアをテストするものとします。さらに、ユーザーは最新の技術に従ってデータを保存し、機械読み取り可能な形式でのデータストックからデータを合理的な労力で再現できるようにするものとします。

10.8 ユーザは、ソフトウェアのために、また許可なき第三者によるアクセスおよび使用に対して、適切な保護措置をとるものとします。

10.9 ユーザーは、著作権表示、シリアルナンバー、または識別を目的としたソフトウェアのその他の機能を削除または変更してはなりません。ユーザーは、ライセンサーから提供された登録コードを注意深く保管し、不正な第三者によるアクセスから保護しなければなりません。

§ 11 アップデートとアップグレード、限定メンテナンスモード

11.1 ライセンス許諾者は、随時、単独の自由裁量により、不具合の修正のために、および機能向上サービスをユーザに提供するために、ソフトウェアのアップデート版を開発し提供する場合があります。また機能拡大のためのアップグレードについても同様です。

11.2 ソフトウェアのアップデート・アップグレード版を使用する権利は、該当するライセンスモデル、およびユーザのソフトウェア使用権に基づく権利です。ソフトウェアの使用権を有するユーザのみが、そのアップデート・アップグレード版を使用する権利を有します。アップデート・アップグレード版は、使用許可されたソフトウェアの追加的使用権や拡大的使用権をユーザに付与するものではありません。

11.3 ライセンス許諾者が、規定に基づきソフトウェアが使用されていることを確認するため、または不具合を除去するために、ユーザにソフトウェアのアップデート版を提供した場合、ユーザが本ライセンス契約に基づき引き続きソフトウェアを使用するには、このアップデート版をインストールする必要があります。ユーザがアップデート版をインストールしなかったために生じた不具合に対して、ライセンス許諾者はいかなる責任も負いません。ユーザがアップデート・アップグレード版の提供をライセンス許諾者に要求する権利を有するのは、該当するライセンスモデルで明示的に提供する場合に限られます。

11.4 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者のウェブサイト上で書面による告知を行うことにより、特定のソフトウェアについて限定メンテナンスモード(以下、「限定メンテナンスモード」)に入る権利を留保します。限定メンテナンスモードとは、ライセンス許諾者が本ソフトウェアの新たな機能強化(アップグレードおよびアップデート)をリリースしないことを意味します。限定メンテナンスモード中にかかるソフトウェアおよびソフトウェアの機能を使用する、または限定メンテナンスモード中にサポートを受けるユーザーの権利は、ライセンス許諾者の発表、およびかかる発表に記載された予定表および詳細に従うものとします。

§ 13 Maxon カプセル

13.1 「Maxon Capsules」とは、3Dモデル、マテリアル、テクスチャ、スクリプト、プロジェクトファイル、デジタルライトキット、MoGraphおよびXPressoのセットアップ、Pythonスクリプトカプセル、ノードベースのアセット、エクスプレッション、映像素材、その他これらに類するコンテンツなどのアセットをいい、本ソフトウェア内でMaxon Capsulesとして指定され、ユーザーが本ソフトウェアを使用して作成するコンテンツおよび素材に組み込むことができるものを指します。

13.2 ライセンサーおよびそのライセンサーは、Maxon Capsulesに関する一切の権利、権原および利益を保持します。本ライセンス契約に基づき、Maxon Capsulesに関する権原または所有権上の利益がユーザーに移転することはありません。

13.3 本ライセンス契約の条件に従い、(i) ライセンサーは、ユーザーが対応する本ソフトウェアを使用するためのライセンスの有効期間中、ユーザーが作成するコンテンツおよび素材にMaxon Capsulesを組み込むことを目的として、Maxon Capsulesを複製および改変するための非独占的かつ譲渡不能のライセンスをユーザーに付与し、また、(ii) ライセンサーは、ユーザーが対応する本ソフトウェアを使用するためのライセンスの有効期間中および終了後においても、上記(i)に基づきユーザーが作成した当該コンテンツおよび素材の一部としてMaxon Capsulesを複製および頒布するための、永続的、非独占的かつ譲渡不能のライセンスをユーザーに付与します。ただし、いずれの場合も、以下の条件に従うものとします。(a) ユーザーが作成する当該コンテンツおよび素材の主たる価値が、Maxon Capsules自体にあるものでないこと。(b) ユーザーは、Maxon Capsules自体を単独の製品として、または単独の有料サービスとして頒布し、その他商業的に利用してはならないこと。(c) ユーザーは、第三者がMaxon Capsulesを単独のファイルとして使用、ダウンロード、抽出またはアクセスすることを技術的に可能にする方法でMaxon Capsulesを使用してはならないこと。ただし、ユーザーが、その製品を使用する第三者に対し、Maxon Capsulesを単独のファイルとして抽出またはアクセスしないことを契約上義務付けている場合を除きます。(d) ユーザーは、Maxon Capsuleの全部または一部を使用した商標、図形商標、サービスマーク、音商標または商号を登録し、またはその登録を申請してはならないこと。

13.4 ライセンサーが、Maxon Capsuleについて第三者から権利主張を受ける可能性があると判断した場合、ライセンサーは、ユーザーに対し、当該Maxon Capsuleの使用、複製、改変、頒布、表示、実演および保有のすべてを中止するよう指示することができます。この場合、ユーザーは速やかに当該指示に従うとともに、当該Maxon Capsuleを頒布し、または保有を認めた第三者にも当該指示を遵守させるものとします。ライセンサーは、いつでも、(1) Maxon Capsuleのライセンス提供を中止し、または (2) Maxon Capsuleのダウンロードを禁止することができます。

§ 14 ユーザーコンテンツ

14.1 「ユーザーコンテンツ」とは、ユーザーが本ソフトウェアを用いて作成または生成する画像、モデル、マテリアル、テクスチャ、ファイル、コンテンツその他の資料をいう。 

14.2 ユーザーは、以下のいずれかに該当する方法でユーザーコンテンツを作成もしくは生成し、またはその他の方法で本ソフトウェアを使用してはなりません。
(i) 著作権、著作者人格権、商標権、トレードドレス、特許権、営業秘密、プライバシー権、パブリシティ権その他の財産的権利を含むがこれらに限定されない、第三者の権利を侵害し、またはこれに違反する方法。(ii) 名誉を毀損し、もしくは欺罔的な方法、または誹謗中傷的、わいせつもしくは違法とみなされ得る方法。(iii) その他、適用法令に違反する方法。

14.3 ユーザーは、(a) ユーザーコンテンツ、および/または (b) ユーザーによる本ライセンス契約の違反に起因し、またはこれらに関連して生じる請求、訴訟、法的措置、要求および手続(政府当局による措置を含みます)、ならびにこれらに関連する一切の損失、損害、費用、経費(合理的な弁護士費用を含みます)および責任について、ライセンサーならびにその関連会社、役員、代理人、従業員およびライセンサーに対して補償し、これらに損害を与えないものとします。ユーザーが自然人であり、かつ米国外に居住している場合、またはユーザーが法人であり、その主たる事業所が米国外に所在する場合、本第14.3条第1文は、ユーザーが少なくとも過失により、ライセンサーに不利益となる当該損失、損害、費用、経費および/または責任を生じさせた場合を除き、適用されません。

14.4 ライセンサーは、ユーザーによる補償の対象となる請求、訴訟またはその他の事項について、ライセンサーが選任する弁護士により、その防御を管理および主導する権利を有します。ユーザーは、かかる請求、訴訟またはその他の事項の防御に関し、ライセンサーに全面的に協力するものとします。ユーザーが自然人であり、かつ米国外に居住している場合、またはユーザーが法人であり、その主たる事業所が米国外に所在する場合には、以下が適用されます。ライセンサーは、かかる第三者からの請求について、速やかにユーザーに通知し、ユーザーの正当な利益を考慮したうえで、ユーザーと協議しながらその防御を行うものとします。ユーザーは、かかる請求の防御に関し、ライセンサーに全面的に協力するものとします。ライセンサーは、ユーザーの事前の書面による同意なく、いかなる請求についても和解してはなりません。ユーザーは、合理的な理由なく当該同意を拒否してはなりません。

14.5 本第14条に基づくユーザーの義務は、本ライセンス契約の終了または期間満了後も引き続き存続するものとします。

§ 15 米国外および米国における保証拒絶

15.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。

15.1.1 ライセンス許諾者は、品質および権利の瑕疵のないソフトウェアを、法定保証範囲内でユーザに提供します。ソフトウェアは、文書に記載された標準的な機能のみ、搭載している必要があります。ソフトウェアが特別な必要条件やユーザの期待を満たさない場合でも、不具合には該当しません。

15.1.2 ライセンサーは、以下の事由に起因する品質上または権利上の瑕疵について、修補義務を負わないものとします。(1) 本ライセンス契約の規定に反する方法による本ソフトウェアの使用、(2) 本目的に適さず、かつライセンサーによって承認されていないハードウェアまたはソフトウェアを用いたシステム上、もしくはそれらと接続した状態での本ソフトウェアの使用、(3) ユーザーによる本ソフトウェアの改変、(4) Maxon以外のリソース(Maxon以外のリソース)の使用、接続または運用、ただし、いずれの場合においても、ユーザーが当該瑕疵がこれらに起因しないことを証明した場合は、この限りではありません。

15.1.3 ユーザが不具合を通知する際は、その不具合、発生、状況に関する包括的な説明を提供する必要があります。不具合通知には、不具合を説明する証拠(書面による記録または動画シーケンスなど)も含め、ライセンス許諾者が不具合を再現し確認できるようにするものとします。不具合についての根拠のない通知に関連してライセンス許諾者が負担したすべての妥当な費用は、ユーザが精算するものとします。

15.1.4 本ライセンス契約に基づくソフトウェアの使用が、第三者の財産権を侵害したとして、ユーザが当該の第三者から責任を問われた場合、ユーザは直ちにライセンス許諾者に連絡し、ライセンス許諾者への当該の申立てに対する弁護人を手配し、ライセンス許諾者がそのような訴訟に対し弁護する費用に関し妥当な財政的支援を提供するものとします。

15.1.5 重大な欠陥および権利の瑕疵に対するユーザの請求権は、ユーザが消費者である場合は24か月後に、それ以外の場合は12カ月後に失効します。

15.2 ユーザーが自然人であり米国に居住している場合、またはユーザーが法人でありその主たる事業所が米国内に所在する場合、本ソフトウェアは「現状有姿」かつ「瑕疵を含む状態」で提供されます。法令で認められる最大限の範囲において、ライセンサーは、明示または黙示を問わず、非侵害性、商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証を含む一切の保証を否認します。さらに、ライセンサーは、以下についていかなる保証も行いません。(1) 本ソフトウェアがユーザーの要求を満たすこと、または安全性もしくはエラー不存在が確保されていること(2) 本ソフトウェアの使用によって得られる結果が有効、正確または信頼できるものであること(3) 本ソフトウェアの品質がユーザーの期待を満たすこと(4) 本ソフトウェアのエラーまたは瑕疵が修正されることライセンサーは、ユーザーによる本ソフトウェアの使用に起因するいかなる行為についても、一切の責任を明確に否認します。ユーザーは、自らの裁量および責任において本ソフトウェアを使用およびアクセスするものとし、本ソフトウェアの使用またはアクセスに起因してユーザーのコンピュータシステムに生じた損害またはデータの消失については、ユーザーが単独で責任を負うものとします。ライセンサーは、Maxon以外のリソースについて、いかなる保証またはサポートも行わず、また、ユーザーの指示によるか否かを問わず、Maxon以外の提供物を通じて、またはそれにより実行される行為、コマンドの実行またはコードの実行を含め、一切の責任を負いません。"

§ 16 責任制限

16.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。

16.1.1 ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、あるいは保証が想定されている場合、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。

16.1.2 軽過失による主要な義務違反に対するライセンス許諾者の責任は、本ライセンス契約特有の、契約締結時に予測することのできた直接的損害賠償に限定されます。主要な義務とは、本ライセンス契約の履行を可能にするライセンス許諾者側の義務、すなわち、本ライセンス契約の履行の前提条件であり、ユーザが信頼することのできる義務を意味します。義務違反が軽過失によるものである場合、ライセンス許諾者はユーザ側の利益損失に対して責任を負いません。

16.1.3 それ以外の場合におけるライセンス許諾者の法的責任は除外されます。

16.1.4 この責任制限はまたライセンス許諾者の従業員、代表者および組織の個人賠償責任にも適用されます。

16.2 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、適用法に従い、以下が適用します。

16.2.1 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者が当該の損害の可能性について知らされていたとしても、ライセンス供与、ソフトウェアの供給または使用、あるいはその結果から発生する以下の損害を含むがそれに限定されない、本ライセンス契約によってまたはそれに関連して発生する、間接的、偶発的、特別、間接、または懲罰的損害、あるいはデータ損失、業務の中断、利益損失、売上損失、またはビジネス機会の損失について、一切の責任を負わないものとします。ライセンス許諾者は、代替品またはサービスの購入費用について責任を負いません。また、

16.2.2 ライセンス許諾者は、請求が最初に発生した日から12か月の間にユーザが支払ったソフトウェアに関する使用権者の費用と等しい金額を超える累積的な全体的な損害について責任を負わないものとします。

16.2.3 ユーザは、第16条2項の条件が適用法によって認められる最大限の範囲まで適用されること、また、かかる請求が契約、不法行為(過失を含む)、製造物責任、その他に基づいているかどうかにかかわらず、本書に記載された排他的または限定的救済がその本質的目的を達成できない場合にも適用されることを認めるものとします。

§ 17 データ保護

ライセンス許諾者は、個人データを処理する時に適用法に準拠します。データ保護に関する情報、およびライセンス許諾者の現在のデータ保護宣言は、次のサイトでご覧いただけます(https://www.maxon.net/ja/legal/privacy-policy)。

§ 18 輸出管理、政府ユーザ

18.1 本ソフトウェアおよびユーザーによるその使用は、当該ソフトウェアの使用、輸出および輸入を規律する欧州連合、米国その他の国において適用される関連法令、規制および制限に服するものとする。 ユーザーは、米国法および本ソフトウェアを取得した法域の法令により認められる場合を除き、本ソフトウェアを使用し、または輸出もしくは再輸出してはならない。  特に、ただしこれに限定されるものではないが、本ソフトウェアは、(1) 米国が禁輸措置を課している国に対して、または (2) 米国財務省特別指定国民リストもしくは米国商務省の取引禁止者リストまたはエンティティリストに記載されている者に対して、輸出または再輸出してはならない。  ユーザーは、本ソフトウェアを使用することにより、自らがかかる国に所在せず、またかかるリストに記載されていないことを表明し、かつ保証するものとする。ユーザーは、本ソフトウェアを使用することにより、欧州連合、米国その他各国政府により適用される、本ソフトウェアに関する関連法令、規制および制限ならびに制裁規制および仕向地制限を遵守することに全面的に同意するとともに、適用される法令、規制および制限に基づき本ソフトウェアの使用を禁止されていないことを保証するものとする。ユーザーは、米国法により禁止される目的で本ソフトウェアを使用しないことにも同意する。この中には、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産が含まれるが、これに限定されない。 

18.2 ソフトウェアおよび関連文書は、48 C.F.R. §2.101で定義される「商用品目」であり、該当する場合は48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202で使用される意味での「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」で構成されます。商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書は、該当する場合は48 C.F.R.第12章212項または48 C.F.R.第227章7202-1~227.7202-4項と一貫して、(1)商用品目としてのみ、(2)本契約の条件に準じてその他のエンドユーザに供与される権利のみ米国政府のユーザにライセンス供与されます。公にされていない権利は米国著作権法に基づき留保されます。

§ 19 一般条件

19.1 サブスクリプションライセンスにおいて、ライセンサーは次のように本ライセンス契約の条件を全体または一部変更することがあります。ライセンサーは変更を発効する少なくとも6週間前に、変更内容を文書形式でユーザーに通知します。ユーザーがライセンス契約の変更に同意しない場合、変更の発効予定日の20日前までに文書形式で異議を申し立てることができます。ユーザーが異議を申し立てない場合、その変更はユーザーに承認されたものとみなされ、変更が従前のライセンス契約に取って代わります。ライセンサーは、ライセンス契約の変更を通知する際に、ユーザーの行動がもたらす結果について特に注意を喚起します。

19.2 本ライセンス契約を複数の言語で作成する場合、英語版のみが拘束力を有し、他の言語版は情報を提供する目的に限り作成するものとします。

19.3 本ライセンス契約、およびそれに伴いライセンス許諾者が発行する注文確認書は、本契約の主旨に関連する両当事者間の完全なる合意を構成し、口頭または書面を問わず、本契約締結以前の了解事項、表明、検討項目、討議、交渉、合意などのすべてに優先し、取って代わります。ユーザが発行する何らかの提案/見積もりの要求および発注書、またはユーザがライセンス許諾者に提供する他の類似の文書に記載された、異なる条件または追加的な条件は、無効であり、ライセンス許諾者によって拒否され、ライセンス許諾者に対する拘束力を持ちません。

19.4 本ライセンス契約のいずれかの条項が無効または予測不能、あるいは不完全とされた場合でも、本ライセンス契約の残りの条項はその後も有効に存続するものとします。無効または予測不能な条項、または欠落した部分の充当は、制定法に従った規定との置換により行うものとします。

19.5 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、抵触法の原則を実施することなく、米国およびカリフォルニア州の法律が、本ライセンス契約から発生またはそれに関係するすべてのことに適用します。また該当する場合は、カリフォルニア中央地区の連邦裁判所およびカリフォルニア州ベンチュラ郡の州裁判所の排他的管轄権に各当事者が取消不能の同意をし、本ライセンス契約から発生する、または関係することについて、命令または判決の執行を求める訴訟を除き、当該管轄は排他的とします。

ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、ドイツ連邦共和国の法律が本ライセンス契約から発生する、または関係するすべてのことに適用します。ドイツ連邦共和国の法律が適用し、ユーザが、企業または公法に準じた法人組織、あるいは公法に基づく特定資産の保有者である場合、ドイツのフランクフルトとマインを専属管轄地とします。

両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約の本ライセンス契約への適用が明確に除外されることに同意します。両当事者はさらに、米国のいずれかの州が何らかの形で採用している米国統一コンピュータ情報取引法(UCITA)またはそのいずれかのバージョンの適用について、権利放棄し加わらないことを選びます。