
エンドーユーザーライセンス契約 (EULA)
以下のエンドユーザー使用許諾契約書(以下「EULA」)は、Maxon、またはその子会社および関連会社のいずれかが現在提供している、または今後提供するすべての製品、それらに関連するアップグレード、パッチ、アップデートおよび関連サービスの使用を規定しますが、これらに限定されるものではありません。
更新: 2025年12月
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本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、利用者(以下「ユーザー」という。)と、Maxonまたはその関連会社のいずれか(以下「ライセンサー」という。)との間で締結される法的契約である。 ユーザーは、登録手続において本契約に同意し、またはライセンサーが提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)をダウンロード、インストール、複製、その他の方法により使用することにより、本契約を締結するものとし、本契約は、ユーザーによる本ソフトウェアならびにそれに付随する媒体およびインターネットを介したサービスの使用を規律するものとする。 本契約に基づくライセンサーは、Cinema 4Dブランド、Cinewareブランド、Cinebenchブランドブランドの製品がライセンスされる場合においては、Maxon Computer GmbH とする。 本契約に基づくライセンサーは、Redshiftブランド、Red Giantブランド、UniverseブランドまたはZBrushブランドの製品がライセンスされる場合においては、Maxon Computer Inc. とする。 ZBrushソフトウェア」とは、デスクトップ上で動作するZBrushおよび/またはiPad上で動作するZBrushをいう。 「Maxon Oneソフトウェア」とは、Cinema 4D、Universe、Redshift、Red Giant、ZBrushの各ブランドの下で提供されるサブコンポーネントを組み合わせたものであり、各サブコンポーネントのライセンサーは、そのブランドに応じて異なるものとする。 本契約を締結することなく本ソフトウェアを使用する行為は、著作権の侵害に該当するものとする。
§ 1 契約の目的
1.1 ライセンス許諾者は、ソフトウェアをユーザに提供する権利、および本ライセンス契約に基づくソフトウェア使用権を与える権利を有します。ライセンス許諾者がソフトウェアのすべての知的財産権を保持し、本ライセンス契約は、ソフトウェアの限定的ライセンスを提供するためのものであり、ライセンス許諾者の知的財産権の販売または譲渡を意図しません。
1.2 ユーザーが、法人その他の自然人に代わって本ソフトウェアにアクセスする場合、当該ユーザーは、かかる法人または自然人のために本契約に同意するものとし、また、当該ユーザーは、かかる法人または自然人を代理し、本契約に拘束させる権限を有することを表明するものとする。
1.3 ライセンス許諾者はインターネット上でソフトウェアをダウンロード可能にすることで、ユーザにソフトウェアを提供します。ソフトウェアは、デバイス上でインストールし使用可能にするか、クラウドまたはウェブベースのサービスを経由して使用可能にする可能性があります。
1.4 ライセンス許諾者が使用許可するソフトウェアには、様々なライセンスモデルがあります。適用されるライセンスモデル、ライセンス期間、ライセンス料は、ソフトウェアの提供時に決定されます。本ライセンス契約は、各ライセンスモデルによってユーザが獲得する使用権、およびユーザの一般的権利と義務を規定するものです。
1.5 ユーザがソフトウェアを使用するには、ライセンス許諾者への登録が必要です。ソフトウェアのライセンスを確認するため、ユーザは時々インターネットに接続する必要があります。
1.6 ライセンス許諾者の申し出と本ライセンス契約は、ドイツに居住する一般的な消費者を対象としたものではありません。そのため、ライセンス許諾者は、契約締結前に、例えばVAT ID 番号またはその他の適切な証拠を提供することにより、ユーザに企業家であることを示す十分な証拠の提供を求める場合があります。証明に必要なデータはユーザが完全で事実に即したものを提供しなければなりません。
1.7 ライセンス許諾者は、各ライセンスモデルに明記のない限り、本ライセンス契約に基づくソフトウェアのメンテナンスおよびサポートを提供しません。
1.8 ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、電子書式でソフトウェアの資料をユーザに提供することができ、当該資料の全知的財産権はライセンス許諾者が保持します。
1.9 本ライセンス契約は、2019年9月3日およびそれ以前にリリースされた、ユーザが別の契約に基づき購入または永続ライセンスをライセンス供与された、ライセンス許諾者のいずれのプログラムにも適用しません。
1.10 本ソフトウェアはライセンスを供与するものであり、販売するものではありません。本ライセンス契約で明示的に付与されるものを除き、明示、黙示、禁反言またはその他の方法によってユーザに付与されるライセンスはありません。本ライセンス契約で付与されるすべての権利はライセンス許諾者が留保します。
1.11 ユーザーは直接的または間接的に、ソフトウェアが、オープンソースイニシアチブによるオープンソースソフトウェアライセンスまたはフリーソフトウェア財団による無料ソフトウェアライセンス、あるいは、上記のいずれかに非常に似通っているライセンスとみなされるライセンスの対象にならないようにするものとし、また、第三者にこれを許可しないものとします。
§ 2 永続ライセンス
永続ライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、永続的、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。ユーザが使用できるソフトウェアは、使用を許可されたバージョンに限定されます。永続ライセンスが以前に使用許諾された別のバージョンから移行したものである場合、ユーザは各バージョンをインストールおよび使用することができますが、同時にはできません。永続ライセンスの一部として、各ライセンス許諾者が単独の自由裁量により、一般的に入手可能なアップデートをユーザに提供する場合があります。書面により明示的に合意しない限り、この永続ライセンスには更新、メンテナンス、サポートは含まないものとします。
§ 3 サブスクリプション・ライセンス
3.1 サブスクリプションライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。 サブスクリプションライセンスの有効期間中、ライセンサーは、本ソフトウェアに関して一般的に提供される更新版および改良版をユーザーに提供するものとする。ただし、当該ライセンスには、その他の保守およびサポートサービスは含まれないものとする。
3.2 ソフトウェアの送付により、サブスクリプション・ライセンスの期間が決定されるものとします。サブスクリプション・ライセンスは、ライセンス許諾者またはユーザが期間終了前にサブスクリプション・ライセンスを終了しない限り、自動的に同じ期間更新されるものとします。但しこの期間中にサブスクリプション・ライセンスが通常通り終了した場合を除きます。
3.3 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。
3.4 ユーザは、使用可能なソフトウェアのどのバージョンでも使用できますが同時には使用できません。ライセンス許諾者は、単独の自由裁量により、使用する権利を発売されてから3年以内のソフトウェアバージョンに制限することができます。
§ 4 チーム指定ユーザ・ライセンス
4.1 チーム指名ユーザーライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、当該ライセンスごとに一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。 チーム指名ユーザーライセンスは、適用される条件に基づくサブスクリプションライセンスとしてのみ提供されるものとする。
4.2 チーム・指定ユーザ・ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。
4.3 ライセンス許諾者のチーム指定ユーザ・ライセンスプログラムを利用するには、最低ライセンス数を購入する必要があります。
4.4 ユーザがライセンス許諾者の製品のサブスクリプションライセンス(種類を問わない)を5つ以上契約する場合、ユーザは、チーム指定ユーザーライセンスの形態でかかるライセンスをすべてサブスクリプション契約しなければなりません。
§ 5 チーム・フローティング・ライセンス
5.1 チームフローティングライセンスに基づき、ユーザーは、有償であり、期間を限定され、非独占的、譲渡不能、再許諾不能の権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、ユーザーがライセンサーまたはライセンサーの認定再販業者から本ソフトウェアを取得した地域または地域内において本ソフトウェアにアクセスし、かつ、当該ライセンスごとに一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。 ライセンスサーバーまたはチームアカウントダッシュボードは、使用状況を監視し、ライセンスされた同時使用数を超過しないことを確保しなければならない。 チームフローティングライセンスは、適用される条件に基づくサブスクリプションライセンスとしてのみ提供されるものとする。
5.2 チーム・フローティング・ライセンスの期間中、ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者の最新の条件に従いユーザに企業サポートサービスおよびソフトウェアトレーニングを提供するものとします。
5.3 ライセンス許諾者のチーム・フローティング・ライセンスプログラムの資格を得るためには、最小限の数のライセンスを購入する必要があります。
5.4 ユーザがライセンサー製品のライセンス(種類を問わない)を5つ以上サブスクリプション契約する場合、ユーザは当該ライセンスをチームライセンスの形態ですべて契約しなければならない。
5.5 ユーザーがチームフローティングライセンスをサブスクリプション契約する場合には、以下の条件が適用されるものとする。(a) ユーザーは、本ソフトウェアを任意の台数のコンピュータ上で使用することができる。ただし、同時利用者数は、ユーザーが購入した有効なチームフローティングライセンスの総数を超えてはならず、かつ、すべての利用者は同一法人の従業員その他これに準ずる者でなければならないものとし、関連会社による使用については別途ライセンスを要するものとする。(b) 本ソフトウェアの使用は、常に最大4つの異なるが隣接するタイムゾーンに制限されるものとし、当該タイムゾーンは、最初に使用がなされたタイムゾーンから確定され、その後も当該最初の使用に基づくタイムゾーンに固定されるものとする。
§ 6 レンダリング・クライアント
6.1 レンダリング・クライアントはユーザに、ソフトウェアに入っているレンダークライアントをユーザの(社内)レンダーファームのデバイスにインストールして使用するための、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利を与えます。
6.2 特定のソフトウェアに、アプリケーションCinema 4Dチームレンダークライアントが含まれる場合があります。ユーザは自らのレンダーファームで同時に最大5台のデバイスにCinema 4Dチームレンダークライアントをインストールして使用することができます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザは、ユーザが自身のため、あるいは第三者のために作成した三次元コンピューターグラフィックスとアニメーションのレンダリングにのみ、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することができます。ユーザは (1)ユーザの(社内)レンダーファームまたはイントラネット以外で、(2)第三者データを処理するために、または第三者の三次元グラフィックスとアニメーションのレンダリングのために、あるいはそれ以外の第三者へのレンダリングサービスのために、または(3)第三者のレンダーファーム、ネットワーク、クラウドサービスにおいて、Cinema 4Dチームレンダークライアントを使用することはできません。
6.3 ソフトウェアにコマンドライン・レンダークライアントが含まれる場合、ユーザはこのコマンドライン・レンダークライアントを、ユーザの(社内)レンダーファーム内の認可された台数のデバイスで使用することができます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザは、営利目的でレンダリングサービスを提供するためにコマンドライン・レンダークライアントを使用することはできません(誤解を避けるため、これは自社製品を商業目的でレンダリングするためのコマンドライン・レンダークライアントの使用を制限するものではありませんが、営利目的で独立型レンダリングサービスを提供するためにコマンドライン・レンダークライアントを使用することは許可されません)。ユーザは、コマンドライン・レンダークライアントを三次元コンピューターグラフィックスのレンダリングに使用することができ、またユーザは、ユーザが自身のためまたは第三者のために作成したアニメーションをレンダリングすること、営利目的のレンダリングサービスとしてではなく第三者のデータを加工することも許可されます。コマンドライン・レンダークライアントを(社内)レンダーファームで使用するには、本ソフトウェアに含まれていない、第三者が管理するソフトウェアが必要です。ライセンスサーバーにより使用状況を監視し、同時に使用することを認められた回数を超えてソフトウェアが使用されないようにするものとします。
6.4 レンダリング・クライアントは、適用条件に基づき、永続ライセンスおよびサブスクリプション・ライセンスとして入手可能です。
§ 7 教育目的のライセンス
7.1 学生または教師用の教育目的のライセンスは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利をユーザに供与します。
7.1.1 この使用権は個人に限定されます。学生または教員向けの教育ライセンスのユーザーは、認定された公立または私立の大学やカレッジ(短期大学、専門学校を含む)において、少なくとも2年間のフルタイムの学習を必要とする学位を授与する機関、認定された公立または私立の小学校、中学校、高等学校でフルタイムの教育を提供する機関、または適用されるホームスクーリングの規制によって定義されたフルタイムのホームスクールに、現在在籍している、指導を行うために雇用されている、または指定された期間のフルタイムのサービスを提供するために任命された個人でなければなりません。使用権は、ライセンスされたソフトウェアが関連する分野での学習または教育活動に関係するユーザーにのみ付与されます。学生または教員向けの教育ライセンスは、上記の適格者グループに属することを証明するユーザーに対してのみ提供されます。ユーザーは、これらの個人的要件を満たさなくなった場合には直ちにライセンサーに通知する必要があります。ユーザーが要件を満たしているかどうかを確認し、学生または教師向けの教育ライセンスの不正使用を防ぐために、ライセンサーは確認のための外部機関を使用し、そのためにユーザーに処理手数料を請求します。
7.1.2 使用権は内容的に制限されるものとする。すなわち、ユーザーは、学生または教員向けの教育用ライセンスに基づき、本ソフトウェアを自己の学習目的に限り使用することができるものとし、直接的または間接的を問わず、研究、商業的、職業的その他営利目的のために使用してはならないものとする。 教育機関における授業等の指導目的で使用する場合には、学校または大学向けの教育用ライセンス(以下「教育機関向けクラスルームライセンス」という。)を購入しなければならない。 ユーザーは、本ソフトウェアの最新版のみを使用することができるものとする。 本ソフトウェアのアップグレードまたはアップデートが提供される場合、学生または教員向けの教育用ライセンスに基づき本ソフトウェアの使用を継続するためには、ユーザーは当該アップグレードまたはアップデートをインストールしなければならない。 本ソフトウェアの機能は制限される場合がある。 Cinema 4D Team Render クライアントおよびコマンドラインレンダークライアントは、学生または教員向けの教育用ライセンスの下では許諾されないものとする。 学生または教員向けの教育用ライセンスには、保守およびサポートは含まれないものとする。
7.1.3 使用権は期間限定です。学生または教員向けの教育ライセンスのユーザーは、学習活動に適した時間数だけソフトウェアを使用することができます。学生または教員向けの教育ライセンスの有効期間は12か月に限定されます。有効期間はその後12か月ごとに延長され、合計4年間の期間となります。ただし、ライセンサーまたはユーザーが当該有効期間の終了前に学生または教員向けの教育ライセンスを終了しない限り、この延長が適用されます。
7.1.4 使用権は数量が制限されます。各ユーザーには、学生または教員向けの教育ライセンスが1つだけ付与されます。
7.1.5 ライセンス許諾者が、商業利用不可の、学生または教師用の教育目的のライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。
7.2 学校および大学向けの教育目的のライセンス(「クラスルーム用教育ライセンス」)は、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用可能な、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの権利をユーザに供与します。クラスルーム用教育のライセンスは、教育上の目的でのサブスクリプション・ライセンスとしてのみ使用可能です。本ライセンスにより、ユーザは、低価格、座席あたりのライセンス、ネットワークおよび組織的ライセンス、フリーカリキュラムおよびビデオチュートリアル、ならびに指導者トレーニングと認定の、フレキシブル・ライセンス・プログラムの権利を与えられます。ソフトウェアの送付により、ライセンスの期間が決定されるものとします。
7.2.1 この使用権は個人に限定されます。クラスルーム用教育ライセンスのユーザーは、上記で定義された適格な教員のグループに属するか、適格な教員のために働く従業員または独立契約者でなければなりません。使用権は、ライセンスされたソフトウェアが関連する分野で教育活動を行うユーザーにのみ付与されます。クラスルーム用教育ライセンスは、上記で定義された適格な教員または個人グループに属することを証明するユーザーに対してのみ提供されます。ユーザーは、これらの個人的要件を満たさなくなった場合には直ちにライセンサーに通知する必要があります。
7.2.2 使用権は内容に制限があります: ユーザーは、クラスルーム用教育ライセンスに基づき、教育目的にのみ本ソフトウェアを使用することができ、研究、商用、プロフェッショナル、またはその他の営利目的のために直接的または間接的に本ソフトウェアを使用することはできません。指導の場において、学生や教師向けの教育ライセンスを使用することは許可されていません(§7.1.2を参照)。ライセンス許諾者とユーザは、ユーザが、ソフトウェアを、教育のためのみならず、ビジネスや商業上の目的のために、直接または間接的に使用できることを、別途合意することができます。ユーザが使用できるソフトウェアは、最新バージョンに限定されます。ソフトウェアのアップグレードまたは更新が利用可能な場合、ユーザは、クラスルーム用教育ライセンスに基づきソフトウェアを使用し続ける許可を得るために、それらのアップグレードまたは更新をインストールするものとします。ソフトウェアの機能が限られている場合もあります。Cinema 4Dコマンドライン・レンダークライアントは、クラスルーム用教育ライセンスではライセンス供与されません。クラスルーム用教育ライセンスはメンテナンスおよびサポートを含まないものとします。
7.2.3 使用権は時間制限があります。クラスルーム用教育ライセンスのユーザーは、教育活動に適した時間数だけソフトウェアを使用することができます。ソフトウェアの譲渡に伴い、サブスクリプションライセンスの制限付き期間が決定されます。具体的には、クラスルーム用教育ライセンスの有効期間は12か月に限定され、これがこのタイプのライセンスの最低サブスクリプション期間となります。サブスクリプションライセンスは、ライセンサーまたはユーザーが当該有効期間の終了前にサブスクリプションライセンスを終了しない限り、またはユーザーが上記で定義された適格な教員または個人グループに属することを当該有効期間の終了時までに、もしくはライセンサーの要求に応じていつでも証明しない限り、同じ期間で自動的に更新されます。有効期間中のサブスクリプションライセンスの通常の終了は除外されます。
7.2.4 ライセンス料の金額は使用権の有効期間によって決まります。ライセンス料はソフトウェアの初回譲渡時、および契約期間延長の度に支払い義務が生じます。使用権はユーザによるライセンス料の支払いを条件として付与されます。
7.3 ライセンサーが教育ライセンス(本EULAの§7.1および§7.2に基づく教育ライセンスの両方)を不正使用、またはこのライセンス契約に違反してソフトウェアを使用していると疑いがある場合、特に個人、内容、数量および時間の制限に関して、ライセンサーは教育ライセンスの下でソフトウェアを無効化することができ、不正使用に対するさらなる手続きを妨げることはありません。
§ 8 トライアルライセンス
8.1トライアルライセンスにより、ユーザは、ソフトウェアを何台のデバイスにでもインストールし、同時に他のデバイスで使用せず単一(1台)のデバイスで使用する、期間限定の、商業利用不可の、非独占的、譲渡不可の、再ライセンス権なしの、個人専用(「指定ユーザ」)の権利を得ます。この使用権は次の内容に制限されます。ユーザはソフトウェアをテストおよび評価に使用することができます。ビジネスまたは商業目的、訓練目的、あるいはその他の目的(特にテストまたは評価目的以外)に直接的または間接的に使用することは明示的に禁止します。ソフトウェアの機能と用途が限られている場合もあります。ユーザは、ライセンス許諾者が決定した定義された期間ごとに、各ソフトウェアのトライアルライセンスを1回のみ使用することができます。この期間に関する詳細は、ライセンス許諾者のウェブサイトに記載しています。トライアルライセンスの期間は14日間限定で、自動更新はないものとします。トライアルライセンスは更新、アップグレード、メンテナンスおよびサポートを含まないものとします。
8.2 ライセンス許諾者がトライアルライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。
8.3 トライアルライセンスは、適用される条件に従ってサブスクリプションライセンスに変換することができます。トライアルライセンスは、永続ライセンスまたはサブスクリプションライセンスを保有しているユーザーには提供されません。
§ 9 フリー・ライセンス
9.1 ライセンサーは、随時かつ自己の裁量により、ユーザーに対し、特定のソフトウェアをライセンス料の支払義務なく使用することを許諾する場合がある。 フリーライセンスに基づき、ユーザーは、期間を限定され、無償であり、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ個人に帰属する(「指名ユーザー」)権利として、本ソフトウェアを任意の数のデバイスにインストールし、かつ一台のデバイス上に限り本ソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、複数のデバイス上で同時に使用することはできないものとする。 フリーライセンスの有効期間は、少なくとも一 1か月とし、個別のケースごとに定められるものとする。フリーライセンスは、ライセンサーの承認を条件として、一 1か月ごとの連続した期間について自動的に更新される場合がある。ただし、ライセンサーまたはユーザーが当該期間満了前にフリーライセンスを終了させた場合はこの限りでない。 フリーライセンスには、アップデート、アップグレード、保守およびサポートは含まれないものとする。
9.2 ライセンス許諾者がフリー・ライセンスを供与する場合、本ライセンス契約第15条米国外および米国における保証拒絶(ただし第15条2項は引き続き有効とする)ならびに第16条責任制限(ただし第16条2項は引き続き有効とする)を次の条項と置き換えるものとします。(1.)ユーザは、ライセンス許諾者がソフトウェアを厚意として無償で「現状有姿」で提供することを承諾します。ソフトウェアには、プログラムの動作不良、システム障害、データ損失、あるいは第三者の権利侵害を引き起こす可能性のある不具合がある場合があります。ソフトウェアは、特定のレベルの操作性、商品性、目的適合性に準拠しません。ライセンス許諾者は、技術メンテナンスおよびサポートの提供、不具合の修正、ならびに故障システムや損失データの回復の義務を負わないものとします。(2.)第15条2項および第16条2項に従い、ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、ならびにライセンス許諾者が付与した保証に基づき、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。その他のライセンス許諾者の責任は除外されるものとします。
9.3 Cinebench ソフトウェアのフリーライセンスにおいて、ユーザは本ソフトウェアを第三者への商用ベンチマークサービスの提供その他第三者の利益のために使用することはできません。第9.1条に規定されたフリーライセンスソフトウェアの1つのデバイスでの使用という制限は、本条に基づくCinebenchソフトウェアのフリーライセンスには適用されません。
§ 10 ライセンスの一般条件
10.1 ソフトウェアの登録と使用権はユーザに限定されるもので、ユーザはこれをライセンス許諾者から事前に承諾を得ることなく第三者に譲渡することはできません。該当するライセンスモデルにより、ライセンスが個人専用で特定の指定ユーザに割り当てられている場合、ユーザからライセンス許諾者に通知し譲渡に同意する場合、使用権を別の指定ユーザに譲渡することのみ可能です。ライセンス許諾者、ユーザおよび第三者の代理人は、使用権の譲渡を文書化しておく必要があります。譲渡プロセスに関する詳細は、ライセンス許諾者のウェブサイトに記載しています。特定のライセンスモデルは使用権の譲渡または割り当てを一切許可していません。
10.2 ユーザーは、適用されるライセンスモデルが明示的に許可している場合、またはライセンサーが明示的に他の目的での使用を許可している場合に限り、複数のデバイスに同時にソフトウェアをインストールおよび使用することができます。指定ユーザーライセンスに関しては、ユーザーは異なるデバイス間で切り替えることができます。このデバイス間の切り替えの権利は、1日に5回のライセンスリリースに制限されています。
10.3 上記で規定した使用権を除き、ユーザはソフトウェアをコピー、再加工、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、配布、変更、あるいは複製することはできません。ただし、適用法でそのような行為が許可されている場合は契約の禁止事項に関わらずその範囲に限り例外とします。それ以外の場合にユーザがソフトウェアを使用または宣伝することはできません。特に、ユーザがソフトウェアを公にアクセス可能にすること、第三者に賃借すること、またはその他の方法で第三者がソフトウェアを使用できるようにすることは認められません。また、ユーザはタイムシェアリングを目的としてソフトウェアを使用することは認められません。
10.4 適用法令により契約上の禁止にかかわらず当該行為が認められる範囲を除き、ユーザーは、本ソフトウェアを使用し、または第三者に使用させてはならない。本ソフトウェアには、コンテンツ、ライブラリ、本ソフトウェアとともに提供されるファイルまたはライセンサーによりオンラインで提供されるファイル、カプセル(第13条に定義される)、その他本ソフトウェアから取得または生成されたデータおよび情報が含まれるものとし、ユーザーは、これらを利用して、直接的または間接的を問わず、機械学習アルゴリズムまたは人工知能システムを構築、訓練、試験、その他改良し、本ソフトウェアに組み込まれた機能と同様の機能を模倣または実行させることをしてはならない。
10.5 ユーザの使用権は、期間限定のライセンスモデルの場合、本ライセンス契約の期限終了と共に終了し、すべてのライセンスモデルにおいて、ユーザが支払うべきライセンス料を支払わないためライセンス許諾者がライセンス契約を終了した場合、あるいは正当な理由によりライセンス許諾者またはユーザが本ライセンス契約を終了した場合に終了します。その時点でユーザは直ちにソフトウェアの使用を完全に止め、全てのコピーを削除あるいは破棄するものとします。支払済みのライセンス料は返金されません。
10.6 ユーザーは、ソフトウェアが正常に機能しない場合に備えて合理的な予防措置を講じるものとします。ユーザーは、特に意図した目的に対する使用可能性に関して、生産的な使用に先立ってソフトウェアをテストするものとします。さらに、ユーザーは最新の技術に従ってデータを保存し、機械読み取り可能な形式でのデータストックからデータを合理的な労力で再現できるようにするものとします。
10.7 ユーザは、ソフトウェアのために、また許可なき第三者によるアクセスおよび使用に対して、適切な保護措置をとるものとします。
10.8 ユーザーは、著作権表示、シリアルナンバー、または識別を目的としたソフトウェアのその他の機能を削除または変更してはなりません。ユーザーは、ライセンサーから提供された登録コードを注意深く保管し、不正な第三者によるアクセスから保護しなければなりません。
§ 11 アップデートとアップグレード、限定メンテナンスモード
11.1 ライセンス許諾者は、随時、単独の自由裁量により、不具合の修正のために、および機能向上サービスをユーザに提供するために、ソフトウェアのアップデート版を開発し提供する場合があります。また機能拡大のためのアップグレードについても同様です。
11.2 ソフトウェアのアップデート・アップグレード版を使用する権利は、該当するライセンスモデル、およびユーザのソフトウェア使用権に基づく権利です。ソフトウェアの使用権を有するユーザのみが、そのアップデート・アップグレード版を使用する権利を有します。アップデート・アップグレード版は、使用許可されたソフトウェアの追加的使用権や拡大的使用権をユーザに付与するものではありません。
11.3 ライセンス許諾者が、規定に基づきソフトウェアが使用されていることを確認するため、または不具合を除去するために、ユーザにソフトウェアのアップデート版を提供した場合、ユーザが本ライセンス契約に基づき引き続きソフトウェアを使用するには、このアップデート版をインストールする必要があります。ユーザがアップデート版をインストールしなかったために生じた不具合に対して、ライセンス許諾者はいかなる責任も負いません。ユーザがアップデート・アップグレード版の提供をライセンス許諾者に要求する権利を有するのは、該当するライセンスモデルで明示的に提供する場合に限られます。
11.4 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者のウェブサイト上で書面による告知を行うことにより、特定のソフトウェアについて限定メンテナンスモード(以下、「限定メンテナンスモード」)に入る権利を留保します。限定メンテナンスモードとは、ライセンス許諾者が本ソフトウェアの新たな機能強化(アップグレードおよびアップデート)をリリースしないことを意味します。限定メンテナンスモード中にかかるソフトウェアおよびソフトウェアの機能を使用する、または限定メンテナンスモード中にサポートを受けるユーザーの権利は、ライセンス許諾者の発表、およびかかる発表に記載された予定表および詳細に従うものとします。
§ 12 著作権の侵害
12.1 ユーザが本ライセンス契約に違反した場合、または必要な使用権を持たずにソフトウェアを使用した場合、あるいはそれ以外でライセンス許諾者の知的所有権を侵害した場合、本契約で付与された使用権は直ちに無効となり、ライセンス許諾者は事前に通知することなく本契約を終了させることができます。その時点でユーザは直ちにソフトウェアの使用を完全に止め、全てのコピーを削除あるいは破棄するものとします。ユーザに対しライセンス許諾者が有する他の権利、請求権および基準はその後も留保されます。
12.2 ソフトウェアには、不正使用への対処または権利の管理のための技術的保護措置が備わっています。この保護措置により、個々のライセンスモデルに合致せず、本契約に違反する目的のために、または該当するライセンスモデルに合致せず、本契約に違反する程度まで、ユーザがソフトウェアを使用することはできない仕組みになっています。また、この保護措置により、ソフトウェアの登録、ソフトウェアがインストールされ使用されているデバイス、システムとネットワーク、それらのIPおよびコンピュータ/OSの識別、および使用時間と使用回数に関するデータの収集が行われます。このデータは、ネットワーク接続やインターネットを介し、ソフトウェアのコミュニケーション・インターフェイス経由でライセンス許諾者に転送されます。ライセンス許諾者は本ライセンス契約の履行のために、およびソフトウェアの不正使用を防ぐために、このデータを処理します。ユーザはこの保護措置を解除または回避することはできず、また保護措置なしでソフトウェアを使用することもできません。ソフトウェアの「ライセンス許諾者への情報送信」機能を無効にしても、保護措置は無効にはなりません。
§ 13 Maxon カプセル
13.1 「Maxon カプセル」とは、3Dモデル、マテリアル、テクスチャ、スクリプト、プロジェクトファイル、デジタルライトキット、MoGraphおよびXpressoセットアップ、Pythonスクリプトカプセル、ノードアセット、エクスプレッション、ビデオ映像、その他同様のコンテンツを指し、これらはソフトウェア内でMaxon カプセルとして指定されており、ユーザーがソフトウェアを使用して作成するコンテンツやマテリアルに組み込むことが可能なものです。
13.2 ライセンス許諾者、およびライセンス許諾者にライセンス供与しているライセンス許諾者は、カプセルに対する、およびカプセルに含まれる、すべての権利、権原、および利益を保持します。カプセルに対する、およびカプセルに含まれる権限または持分権はいずれも、本ライセンス契約によってユーザに移転することはありません。
13.3 本契約の条項および条件に従い、 (i) ライセンサーは、ユーザーが対応するソフトウェアの使用ライセンスを有する期間中、ユーザーに対し、Maxonカプセルをユーザーが作成するコンテンツおよび資料に組み込む目的に限り、Maxonカプセルを複製および改変する非独占的かつ譲渡不能のライセンスを付与するものとし、 (ii) ライセンサーは、ユーザーが対応するソフトウェアの使用ライセンスを有する期間中およびその終了後も、ユーザーが前項 (i) に基づき作成したコンテンツおよび資料の一部としてMaxonカプセルを複製および頒布する非独占的かつ譲渡不能のライセンスを、永久に付与するものとする。 ただし、いずれの場合も以下の条件に従うものとする。 (a) ユーザーが作成したコンテンツおよび資料の主要な価値がMaxonカプセル自体に存してはならないこと。 (b) ユーザーは、Maxonカプセルを単独の製品または単独の有償サービスとして頒布、その他商業的に利用してはならないこと。 (c) ユーザーは、第三者がMaxonカプセルを単独ファイルとして使用、ダウンロード、抽出またはアクセスできる技術的手段を提供してはならないこと。但し、ユーザーが当該第三者に対し、契約上、Maxonカプセルを単独ファイルとして抽出またはアクセスしない義務を課す場合はこの限りでない。 (d) ユーザーは、Maxonカプセル(全部または一部を問わない)を用いた商標、意匠商標、サービスマーク、音商標または商号を登録し、または登録出願してはならないこと。
13.4 カプセルについて第三者からクレームを受ける可能性があるとライセンス許諾者が考える場合、ライセンス許諾者は当該カプセルのすべての使用、複製、修正、配布、展示、上演、および所有を止めるようにユーザに指示することができます。その場合、ユーザはただちにその指示に従い、ユーザが当該のカプセルを配布した、またはその所有を許可した第三者にも確実に従わせるものとします。ライセンス許諾者はいつでも、(1) カプセルの使用許諾を中止し、(2) カプセルのダウンロードを拒否することができます。
§ 14 ユーザーコンテンツ
14.1 「ユーザーコンテンツ」とは、ユーザーが本ソフトウェアを用いて作成または生成する画像、モデル、マテリアル、テクスチャ、ファイル、コンテンツその他の資料をいう。
14.2 ユーザーは、以下の場合に該当するユーザーコンテンツを作成または生成してはならず、またその他いかなる方法においても本ソフトウェアを使用してはならない。 (i) 著作権、著作者人格権、商標権、トレードドレス、特許権、営業秘密、プライバシー権、パブリシティ権その他一切の第三者の権利を侵害し、またはこれに抵触する方法。 (ii) 名誉毀損的、虚偽的、あるいは中傷的、わいせつまたは違法とみなされ得る方法。 (iii) その他、適用される法令に違反する方法。
14.3 ユーザーは、以下に起因しまたは関連して生じる一切の請求、訴訟、行為、要求、手続(政府当局によるものを含む。)ならびにそれに関連する一切の損失、損害、費用、経費(合理的な弁護士費用を含む。)および責任について、ライセンサーならびにその関連会社、役員、代理人、従業員およびライセンサーを補償し、かつこれらを免責するものとする。 (a) いかなるユーザーコンテンツに関して。 (b) ユーザーによる本契約の違反に関して。If the User is a natural person and lives outside the United States, or if the User is a legal entity and its principal place of business is located outside the United States, sentence 1 of this Section 14.3 shall not apply unless the User has caused such losses, damages, costs, expenses and/or liabilities to the detriment of the Licensor at least by negligence.
14.4 Licensor has the right to control the defense of any claim, action, or matter subject to indemnification by User with counsel of Licensor’s choosing. User shall fully cooperate with Licensor in the defense of any such claim, action, or matter. If the User is a natural person and lives outside the United States, or if the User is a legal entity and its principal place of business is located outside the United States, the following shall apply: Licensor shall promptly inform User of any such third party claims and conduct the defense in consultation with the User, taking the User’s legitimate interests into account. User shall fully cooperate with Licensor in the defense of any such claim. Licensor shall not settle any claim without User’s prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld.
14.5 本第14条に基づくユーザーの義務は、本契約の終了または満了後もなお存続するものとする。
§ 15 米国外および米国における保証拒絶
15.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。
15.1.1 ライセンス許諾者は、品質および権利の瑕疵のないソフトウェアを、法定保証範囲内でユーザに提供します。ソフトウェアは、文書に記載された標準的な機能のみ、搭載している必要があります。ソフトウェアが特別な必要条件やユーザの期待を満たさない場合でも、不具合には該当しません。
15.1.2 ソフトウェアの品質や権利の瑕疵が、(1)本ライセンス契約の規定に反するソフトウェアの使用に起因する場合、または(2)ライセンス許諾者が公開した以外で、本契約の目的に適さないハードウェア・ソフトウェアに関連して、またはシステムでソフトウェアを使用したために生じた場合、または(3)当該の不具合がユーザの使用に起因するものではないことをユーザが証明できる場合を除き、ユーザが改変した結果として生じた場合、ライセンス許諾者はかかる欠陥を修正する義務を負いません。
15.1.3 ユーザが不具合を通知する際は、その不具合、発生、状況に関する包括的な説明を提供する必要があります。不具合通知には、不具合を説明する証拠(書面による記録または動画シーケンスなど)も含め、ライセンス許諾者が不具合を再現し確認できるようにするものとします。不具合についての根拠のない通知に関連してライセンス許諾者が負担したすべての妥当な費用は、ユーザが精算するものとします。
15.1.4 本ライセンス契約に基づくソフトウェアの使用が、第三者の財産権を侵害したとして、ユーザが当該の第三者から責任を問われた場合、ユーザは直ちにライセンス許諾者に連絡し、ライセンス許諾者への当該の申立てに対する弁護人を手配し、ライセンス許諾者がそのような訴訟に対し弁護する費用に関し妥当な財政的支援を提供するものとします。
15.1.5 重大な欠陥および権利の瑕疵に対するユーザの請求権は、ユーザが消費者である場合は24か月後に、それ以外の場合は12カ月後に失効します。
15.2 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、ソフトウェアは「現状有姿」で瑕疵を問わない条件でユーザに納品されます。法律で許可される限りにおいて、ライセンス許諾者は、権利侵害のないこと、商品性、特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがそれに限らず、明示または黙示に関わらず、すべての保証を拒否します。ライセンス許諾者はまた、次のあらゆる保証を拒否します。(1.)ソフトウェアがユーザの要件を満たす、あるいは安全であることまたはエラーがないこと、(2.)ソフトウェアの使用により得られる結果が効果的、正確、あるいは信頼性があること、(3.)ソフトウェアの品質がユーザの期待を満たすこと、あるいは(4.)ライセンス許諾者は、ユーザのあらゆるソフトウェアの使用の結果の行動について、明確にすべての責任を拒否します。ライセンス許諾者は、ユーザのあらゆるソフトウェアの使用の結果の行動について、明確にすべての責任を拒否します。ユーザは、ユーザ自身の自由裁量およびリスクにより、ソフトウェアを使用およびアクセスすることができ、いずれかのソフトウェアの使用およびアクセスによってユーザのコンピュータシステムに発生する損害あるいはデータ損失について、ユーザが単独で責任を負うものとします。
§ 16 責任制限
16.1 ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、以下が該当します。
16.1.1 ライセンス許諾者は、ドイツの製造物責任法の規定に従い、あるいは保証が想定されている場合、意図的で重大な過失および人命・手足・健康の損傷に対し、無制限の責任を負うものとします。
16.1.2 軽過失による主要な義務違反に対するライセンス許諾者の責任は、本ライセンス契約特有の、契約締結時に予測することのできた直接的損害賠償に限定されます。主要な義務とは、本ライセンス契約の履行を可能にするライセンス許諾者側の義務、すなわち、本ライセンス契約の履行の前提条件であり、ユーザが信頼することのできる義務を意味します。義務違反が軽過失によるものである場合、ライセンス許諾者はユーザ側の利益損失に対して責任を負いません。
16.1.3 それ以外の場合におけるライセンス許諾者の法的責任は除外されます。
16.1.4 この責任制限はまたライセンス許諾者の従業員、代表者および組織の個人賠償責任にも適用されます。
16.2 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、適用法に従い、以下が適用します。
16.2.1 ライセンス許諾者は、ライセンス許諾者が当該の損害の可能性について知らされていたとしても、ライセンス供与、ソフトウェアの供給または使用、あるいはその結果から発生する以下の損害を含むがそれに限定されない、本ライセンス契約によってまたはそれに関連して発生する、間接的、偶発的、特別、間接、または懲罰的損害、あるいはデータ損失、業務の中断、利益損失、売上損失、またはビジネス機会の損失について、一切の責任を負わないものとします。ライセンス許諾者は、代替品またはサービスの購入費用について責任を負いません。また、
16.2.2 ライセンス許諾者は、請求が最初に発生した日から12か月の間にユーザが支払ったソフトウェアに関する使用権者の費用と等しい金額を超える累積的な全体的な損害について責任を負わないものとします。
16.2.3 ユーザは、第16条2項の条件が適用法によって認められる最大限の範囲まで適用されること、また、かかる請求が契約、不法行為(過失を含む)、製造物責任、その他に基づいているかどうかにかかわらず、本書に記載された排他的または限定的救済がその本質的目的を達成できない場合にも適用されることを認めるものとします。
§ 17 データ保護
ライセンス許諾者は、個人データを処理する時に適用法に準拠します。データ保護に関する情報、およびライセンス許諾者の現在のデータ保護宣言は、次のサイトでご覧いただけます(https://www.maxon.net/legal/privacy-policy)。
§ 18 輸出管理、政府ユーザ
18.1 本ソフトウェアおよびユーザーによるその使用は、当該ソフトウェアの使用、輸出および輸入を規律する欧州連合、米国その他の国において適用される関連法令、規制および制限に服するものとする。 ユーザーは、米国法および本ソフトウェアを取得した法域の法令により認められる場合を除き、本ソフトウェアを使用し、または輸出もしくは再輸出してはならない。 特に、ただしこれに限定されるものではないが、本ソフトウェアは、(1) 米国が禁輸措置を課している国に対して、または (2) 米国財務省特別指定国民リストもしくは米国商務省の取引禁止者リストまたはエンティティリストに記載されている者に対して、輸出または再輸出してはならない。 ユーザーは、本ソフトウェアを使用することにより、自らがかかる国に所在せず、またかかるリストに記載されていないことを表明し、かつ保証するものとする。ユーザーは、本ソフトウェアを使用することにより、欧州連合、米国その他各国政府により適用される、本ソフトウェアに関する関連法令、規制および制限ならびに制裁規制および仕向地制限を遵守することに全面的に同意するとともに、適用される法令、規制および制限に基づき本ソフトウェアの使用を禁止されていないことを保証するものとする。ユーザーは、米国法により禁止される目的で本ソフトウェアを使用しないことにも同意する。この中には、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産が含まれるが、これに限定されない。
18.2 ソフトウェアおよび関連文書は、48 C.F.R. §2.101で定義される「商用品目」であり、該当する場合は48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202で使用される意味での「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」で構成されます。商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書は、該当する場合は48 C.F.R.第12章212項または48 C.F.R.第227章7202-1~227.7202-4項と一貫して、(1)商用品目としてのみ、(2)本契約の条件に準じてその他のエンドユーザに供与される権利のみ米国政府のユーザにライセンス供与されます。公にされていない権利は米国著作権法に基づき留保されます。
§ 19 一般条件
19.1 サブスクリプションライセンスにおいて、ライセンサーは次のように本ライセンス契約の条件を全体または一部変更することがあります。ライセンサーは変更を発効する少なくとも6週間前に、変更内容を文書形式でユーザーに通知します。ユーザーがライセンス契約の変更に同意しない場合、変更の発効予定日の20日前までに文書形式で異議を申し立てることができます。ユーザーが異議を申し立てない場合、その変更はユーザーに承認されたものとみなされ、変更が従前のライセンス契約に取って代わります。ライセンサーは、ライセンス契約の変更を通知する際に、ユーザーの行動がもたらす結果について特に注意を喚起します。
19.2 本ライセンス契約を複数の言語で作成する場合、英語版のみが拘束力を有し、他の言語版は情報を提供する目的に限り作成するものとします。
19.3 本ライセンス契約、およびそれに伴いライセンス許諾者が発行する注文確認書は、本契約の主旨に関連する両当事者間の完全なる合意を構成し、口頭または書面を問わず、本契約締結以前の了解事項、表明、検討項目、討議、交渉、合意などのすべてに優先し、取って代わります。ユーザが発行する何らかの提案/見積もりの要求および発注書、またはユーザがライセンス許諾者に提供する他の類似の文書に記載された、異なる条件または追加的な条件は、無効であり、ライセンス許諾者によって拒否され、ライセンス許諾者に対する拘束力を持ちません。
19.4 本ライセンス契約のいずれかの条項が無効または予測不能、あるいは不完全とされた場合でも、本ライセンス契約の残りの条項はその後も有効に存続するものとします。無効または予測不能な条項、または欠落した部分の充当は、制定法に従った規定との置換により行うものとします。
19.5 ユーザが自然人で米国に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国にある場合、抵触法の原則を実施することなく、米国およびカリフォルニア州の法律が、本ライセンス契約から発生またはそれに関係するすべてのことに適用します。また該当する場合は、カリフォルニア中央地区の連邦裁判所およびカリフォルニア州ベンチュラ郡の州裁判所の排他的管轄権に各当事者が取消不能の同意をし、本ライセンス契約から発生する、または関係することについて、命令または判決の執行を求める訴訟を除き、当該管轄は排他的とします。
ユーザが自然人で米国以外に居住する場合、あるいはユーザが法人で業務の主要な拠点が米国以外にある場合は、ドイツ連邦共和国の法律が本ライセンス契約から発生する、または関係するすべてのことに適用します。ドイツ連邦共和国の法律が適用し、ユーザが、企業または公法に準じた法人組織、あるいは公法に基づく特定資産の保有者である場合、ドイツのフランクフルトとマインを専属管轄地とします。
両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約の本ライセンス契約への適用が明確に除外されることに同意します。両当事者はさらに、米国のいずれかの州が何らかの形で採用している米国統一コンピュータ情報取引法(UCITA)またはそのいずれかのバージョンの適用について、権利放棄し加わらないことを選びます。